ホーム > 県政情報 > 山形県の紹介 > 組織案内 > 農業経営・所得向上推進課 > 令和7年1月からの大雪被害対策資金(運転資金・施設等復旧資金)の発動について
更新日:2025年4月1日
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山形県では、令和7年1月からの大雪により被害を受けた県内農林漁業者に対する資金繰り支援として、「令和7年1月からの大雪被害対策資金」を令和7年2月14日に発動しました。
(資金名称:山形県農林漁業天災対策資金、山形県災害・経営安定対策資金)
資金名 | 令和7年1月からの大雪被害対策資金(山形県農林漁業天災対策資金) |
対象災害 | 令和7年1月9日からの大雪 |
貸付対象者 |
農林漁業を主な業務とする者(年間総所得の5割以上を農林水産業所得に依存している者)で、次の1~6いずれかの被害がある旨の市町村長の認定を受けた者
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資金使途 |
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貸付限度額 |
500万円(法人2,500万円)又は損失額の55%のいずれか低い額
200万円(法人2,000万円)又は損失額の45%のいずれか低い額
200万円(法人2,000万円)又は損失額の50%のいずれか低い額 など |
償還期限 | 被害程度により3年~6年以内(据置期間なし) |
貸付利率 | 年0.90パーセント以内(融資機関の利率引下げにより無利子化又は低利子化の場合あり) |
融資機関(農協・銀行等)からこの資金を借りるためには、市町村からの被害認定を受ける必要がありますので、市町村の農業制度資金担当課へご相談ください。
令和7年9月30日まで
※貸付実行前に、市町村が行う被害認定や、融資機関による融資審査等の手続きが必要になりますので、お早めにご相談ください。
山形県農林漁業天災対策資金の概要・事務フロー図(PDF:327KB)
資金名 | 令和7年1月からの大雪被害対策資金(山形県災害・経営安定対策資金) |
対象災害 | 令和7年1月9日からの大雪 |
貸付対象者 | 農林漁業を主な業務とする者(年間総所得の5割以上を農林水産業所得に依存している者)で、対象災害により農林漁業用施設や農地などに被害を受けた者。 |
資金使途 | 令和7年1月からの大雪により被害を受けた農林漁業用施設等の現状回復費用 |
貸付限度額 | 1,000万円 ただし、総事業費から、対象災害の被害を原因として受け取った補助金の額を控除した額を上限とする。 |
償還期限 | 10年以内(据置期間3年以内) |
貸付利率 | 年0.90パーセント以内(融資機関の利率引下げにより無利子化又は低利子化の場合あり) |
令和7年9月30日まで
※貸付実行前に、融資機関による融資審査等の手続きが必要になりますので、お早めに融資機関にご相談ください。
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