更新日:2024年8月27日
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特定多目的ダム法施行令等の政省令改正に伴い、特定多目的ダム法、水資源機構法により設置されているダムは令和6年4月1日より立札のデジタル化がダム設置者に義務付けられました。
当県が管理するダムについては、政省令改正の対象とならない河川法により設置された多目的ダムですが、改正の趣旨を踏まえて立札のデジタル化を行います。
当県が管理するダムによって貯留された流水の放流に関する一般への周知について、現行の立札による掲示に加え、インターネットを利用した掲載を実施します。
県管理ダムの立札および警報所の情報については、以下のとおりです。
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