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更新日:2024年4月16日
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道路に標識や看板を設けたり、店舗の出入口付近の歩道を切り下げるなど、道路を交通以外の目的で使用したり、道路の形状を変更しようとするときは、道路管理者の許可や承認が必要となります。
道路管理者の許可や承認を受けずにこのような行為を行った場合、道路の構造に影響を与えたり、交通に支障が生じることがあり、大変危険ですので、必ず手続きを行ってください。
(違反した場合は、設置した物件の除却や原状回復を命じられます。また、不法占用については1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。)
以下に制度の概要や申請手続を紹介しますので、ご覧になりたい項目をクリックしてください。
地域区分 | 窓口 | 電話番号 |
---|---|---|
東南村山地域の国道と県道 | 村山総合支庁建設部建設総務課 | 023-621-8187 |
西村山地域の国道と県道 | 村山総合支庁建設部西村山建設総務課 | 0237-86-8379 |
北村山地域の国道と県道 | 村山総合支庁建設部北村山建設総務課 | 0237-47-8658 |
最上地域の国道と県道 | 最上総合支庁建設部建設総務課 | 0233-29-1377 |
東南置賜地域の国道と県道 | 置賜総合支庁建設部建設総務課 | 0238-26-6071 |
西置賜地域の国道と県道 | 置賜総合支庁建設部西置賜建設総務課 | 0238-88-8223 |
庄内地域の国道と県道 | 庄内総合支庁建設部建設総務課 | 0235-66-5578 |
国道のうち、次の区間は国が管理しており、窓口は河川国道事務所になります。
国道112号のうち、西川町月山湖から西川町志津地区・湯殿山地区を経由して鶴岡市田麦俣に至る区間、鶴岡市(国道7号交差点)から酒田市までの区間は、県が管理しており、窓口は村山総合支庁(西村山建設総務課)・庄内総合支庁(建設総務課)になります。
道路の占用とは、道路に看板や標識などの工作物や物件を設け、継続して道路を使用することをいいます。
道路を占用しようとするときは、道路管理者に占用許可申請書を提出し、許可を受けなければなりません。(道路法第32条)
なお、マラソン大会、デモ行進、祭礼等で、一時的に道路を使用し屋台などを設置するときは、所轄の警察署の道路使用許可が必要になります。
道路法では、道路を占用することができる物件を次のものに限定しています。
道路の占用が、次の要件の全てを満たしていることが必要です。
(山形県の道路占用許可基準(PDF:1,705KB))を参照してください)
また、上記の要件の他、道路管理者は、次の原則に照らして、占用の適否を判断します。
占用の期間は次のとおり定められており、期間満了後も継続して占用しようとするときは、更新許可を受ける必要があります。
更新許可を受けようとするときは、占用期間満了の日の1月前までに申請書(占用許可申請書と同じ様式)を提出してください。
また、占用期間の満了までに更新許可申請書を提出しなかったときは、許可を受けた総合支庁に連絡し、指示を受けてください。
占用工事に要する費用は、占用者が負担します。
また、占用の期間に応じ、山形県道路占用料徴収条例で定められた占用料が生じます。(占用料及び占用料減免事項(PDF:452KB)。)
占用料は、占用の権利の対価として徴収するもので、実際に占用物件を設置した日にかかわらず、占用許可で認められた占用期間の始期が占用料の徴収の始期となります。
占用料は、別途発行する納入通知書で前納していただきます。
占用物件は、道路構造の保全、円滑で安全な交通に支障が生じないよう、占用者の責任において、適切に維持管理していただきます。万が一、占用物件の管理が原因で、道路又は第三者に損害を与えたときは、占用者の負担で原形復旧や損害賠償をしていただくことになります。
占用許可申請書を受理してから占用許可(又は不許可)の処分を決定するまでの標準的な事務処理の期間は、2~3週間となっています。
この処理期間には、申請書類の不備の補正に要した日数や、申請者が申請内容を変更するのに要した日数は含まれません。占用物件を設置しようとする日までに余裕のある日程で申請するようにしてください。
許可事務の流れは概ね次のとおりです。
上記の事務処理には、2~3週間(ただし、4.に要する期間を除く)の事務処理日数を要します。
道路占用許可申請は、道路占用許可申請書様式(エクセル:56KB)に所定の事項を記入し、次の書類を添付して、総合支庁に提出してください。設置する物件に応じて、その他の書類が必要となる場合がありますので、各総合支庁に確認してください。
なお、更新許可申請においては、当初の申請と変更がない場合は、添付書類の提出を省略することができます。
事前に「道路掘削届」を総合支庁に提出し、工事の時期や方法等について指示を受けてください。(道路掘削届様式(エクセル:18KB))
また、所轄の警察署から道路の使用許可を受ける必要があります。
事前に「占用廃止届」を総合支庁に提出し、占用物件の撤去方法について指示を受けてください。(占用廃止届様式(エクセル:18KB))
また、占用物件を撤去し、道路を原状に回復したときは、「原状回復届」を提出してください。(原状回復届様式(エクセル:18KB))
道路の占用の目的、期間、場所、構造などを変更しようとするときは、軽微な変更を除き、総合支庁に「変更許可申請書(占用許可申請書と同じ様式)を提出し、許可を受ける必要があります。
占用物件を修繕するために工事を行う場合や、占用物件(地下埋設管)を同一場所で埋設替えする場合にも変更許可申請が必要です。
道路の占用の権利を他者に譲渡又は承継しようとするときは、県の許可を受ける必要がありますので、「道路占用権譲渡(承継)申請書」を総合支庁に提出してください。(道路占用権譲渡(承継)申請書様式(エクセル:20KB))
道路に面した事業所や店舗に、車両が乗り入れるための通路を取り付けたり、ガードレールや縁石を撤去する場合など、道路に関する工事を行う場合には、事前に道路管理者の承認を受けなければなりません。(道路法第24条)
承認を要する工事には、例えば、次のようなものがあります。
また、所轄の警察署による道路使用許可が必要になる場合があります。
工事の完成後においても、道路管理者には、道路の構造の保全と、円滑で安全な交通の確保が求められます。
このため、県では、工事方法に関して一般的な承認基準を定めています。(承認基準(PDF:298KB)に掲載しています。)
このほか、現場の状況に応じて、条件を付けて承認をする場合があります。
詳しくは、総合支庁にご相談ください。
道路工事に要する費用は、申請者が負担することとされています。
承認申請書を受理してから承認(又は不承認)の処分を決定するまでの標準的な事務処理の期間は、2~3週間となっています。
この処理期間には、申請書類の不備の補正に要した日数や、申請者が申請内容を変更するのに要した日数は含まれません。道路工事を施行しようとする日までに余裕を持った計画で申請するようにしてください。
承認事務の流れは概ね次のとおりです。
道路工事施行承認申請様式(エクセル:73KB)に所定の事項を記入し、次の書類を添付して、総合支庁に提出してください。
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