更新日:2022年12月7日
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1号許可 | 道路において工事又は作業をする場合 |
2号許可 | 道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする場合 |
3号許可 | 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする場合 |
4号許可 | 祭礼行事、ロケーション等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する場合 又は公安委員会が定める行為で道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような場合 |
警察署の窓口でも交付しております。
過去に道路使用許可を受けた申請で許可期間が満了しておらず、記載事項に変更を生じた場合は、許可証を交付した警察署長に届け出て、変更に係る事項の記載を受ける必要があります。
警察署の窓口では、複写式の申請書を交付しております。
変更内容が分かる資料の添付が必要な場合があります。
許可の同一性が失われない程度の変更のものが対象となります。
手数料は無料です。
道路使用許可証を亡失、滅失、汚損又は破損したときは、許可証を交付した警察署長に再交付の申請をすることができます。
手数料は無料です。
月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時30分まで
(国民の祝日、振替休日、12月29日~1月3日を除く)
イベント等の開催については、実施場所、実施時間、実施形態等によって、交通の妨害となる程度が千差万別である上、地域住民や道路利用者等の合意形成が必要な場合も多いことから、安全・円滑にイベント等を実施する方法を検討し、円滑に道路使用許可手続を進めるため、所轄警察署に対し、十分な時間的余裕をもって事前相談するようお願いします。
『警察行政手続サイト』(警察庁ホームページ内)(外部サイトへリンク)から下記の申請ができます。申請できる範囲が限られておりますのでご確認の上、申請してください。なお、申請手数料の納付、許可証の受け取りは、後日、警察署窓口での手続となります。
(1)過去に許可を受けた申請であって許可期間が満了していないもののうち、
(2)例年実施している道路使用で、その場所・期間・方法・形態が同一のものの申請
過去に許可を受けた申請であって、許可期間が満了していないもののうち、
※オンライン申請は警察庁ホームページ内『警察行政手続サイト』(外部サイトへリンク)から行うことができます。
道路使用許可と道路占用許可の両方の許可が必要となる場合には、各申請書を道路を管轄する警察署又は道路管理者の一方の窓口に一括して提出することができます。
ただし、申請書の訂正、添付書類の不備等がある場合には、改めて窓口(道路を管轄する警察署又は道路管理者の窓口)にお越しいただく場合があります。
なお、道路占用許可の申請等については、各道路管理者の窓口にお問い合わせ下さい。
最寄りの警察署交通窓口