更新日:2022年12月21日
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次の場合は公安委員会の許可が必要です。
出発地を管轄する警察署の交通課窓口
(複数の都道府県に及ぶ場合はそれぞれの都道府県公安委員会の許可が必要です。)
1.申請書のダウンロードができます。
2.警察署の窓口では複写式の申請書を交付しております。
運転免許証、自動車検査証、道路管理者の通行許可証(道路法第47条の2第1項の通行許可を必要とする場合)等、審査に必要な資料を提示又は提出していただく場合があります。
令和5年1月4日より、
『警察行政手続サイト』(警察庁ホームページ内)(外部サイトへリンク)から申請ができます。
最寄りの警察署交通課窓口または警察本部交通規制課