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更新日:2022年8月25日

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通行許可申請

道路標識等により通行を禁止されている道路を通行しなければならないやむを得ない理由がある場合は、警察署長の許可を受けて通行することができます。

1 許可の対象

  1. 自動車を通常保管する場所に出入するため通行しなければならない車両
  2. 身体に障がいがある者を乗せて通行する必要がある車両
  3. 次のいずれかの理由により通行することがやむを得ないと認められる車両
  • 日常生活に欠かすことのできない物品等を運搬しなければならないこと。
  • 冠婚葬祭等社会の慣習上通行しなければならないこと。
  • 業務上の必要により通行しなければならないこと。
  • 道路及び車両の構造上他に迂回路がなく、当該道路を通行しなければならないこと。

2 申請方法

(1)申請先

許可を受けようとする通行禁止道路を管轄する警察署交通窓口

(2)申請書類

申請書2部

 警察署窓口では複写式の申請書を交付しております。

 

※審査に必要な資料の提出を求める場合があります。

3 オンライン申請

『警察行政手続サイト』(警察庁ホームページ内)(外部サイトへリンク)から申請ができます。

申請は、定型的・反復継続して行うものが対象になりますのでご注意ください。

許可証は後日、申請先の警察署窓口で交付します。

オンライン申請の場合でも、許可証等の交付までには数日を要しますので、お急ぎの場合は事前に、申請先の警察署へお電話ください。

4 問い合わせ先

最寄りの警察署交通窓口又は警察本部交通規制課

お問い合わせ

県警察本部交通規制課 

住所:〒990-8577 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-626-0110(代表)