更新日:2024年7月18日
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身体の障害により歩行が困難な者の移動の用に供するための車(原動機を用いるものにあっては、内閣府令で定める基準に該当するものに限り、遠隔操作により通行させることができるものを除く。)を言います。
基準を満たす原動機を用いる身体障害者用の車は、道路交通法第2条第3項の規定により、歩行者とみなされますが、車体の後部にバスケット等を取り付けるなどして、上記基準を超える長さになると、歩行者とはみなされず、原動機付自転車又は自動車(歩道を通行できません)となります。
このように、基準の大きさを超える場合は、住所地を管轄する警察署長の確認を受け、当該車を用いることがやむを得ないと確認されれば「歩行者」とみなされます。
確認は、車体の大きさの基準に適合しない身体障害者用の車の利用者等から所管警察署長に対して、下記様式の確認申請書等を提出してもらい行います。原則として利用者及び申請に係る当該者について実地調査結果を踏まえて、確認の要否が判断されます。
確認申請には
1 確認申請書(様式は下からダウンロードできます)
2申請に係る身体障害者用の車を作成又は販売する者の作成した当該身体障害者用の車の車体の大きさ(長さ、幅及び高さ)を証する書面
3 医師その他の身体の状態を判断することができる者が作成する書類とその他の身体の状態により利用者が該当車を用いることがやむを得ないことを疎明する書面。(医師が作成した診断書、身体障害者手帳の写し等)
が必要です。
1 申請者欄
実際に申請に訪れた者(利用者の家族であれば家族、業者であれば業者)を記載してください。業者等の場合は、利用者から委任状を受領する必要があります。
2 理由欄
規定の大きさを超える原動機を用いる身体障害者用の車でないといけない具体的な理由を記載してください。
警察署長によりやむを得ないと確認されると「確認証」が交付されます。
当該原動機を用いる身体障害者用の車を道路で利用する場合は「確認証」を携帯してください。また、同車を利用しなくなったとき又は利用する必要がなくなったときは、確認証を速やかに確認を受けた警察署に返納してください。
申請手続きのための手数料はありません。
住所地を管轄する警察署
住所地を管轄する警察署の交通課又は地域交通課
平日の午前9時から午後4時30分まで