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更新日:2024年8月21日

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自動車の保管場所(車庫)証明等手続き

自家用自動車(軽自動車を除く。)の手続は、「自動車保管場所証明手続」を、軽自動車の手続及び自家用自動車(軽自動車を除く。)で保管場所のみを変更した場合は、「自動車保管場所届出手続」をご確認ください。

なお、軽自動車の届出は、「山形市・酒田市・鶴岡市」を使用の本拠の位置とする場合に必要です。詳細は、「自動車保管場所届出手続」の自家用軽自動車の届出適用地域をご覧ください。

自動車保管場所証明手続

対象となる自動車

自家用自動車(軽自動車を除く。)

自家用自動車の申請適用地域

「平成12年6月1日における市及び町」の区域に使用の本拠の位置がある場合

車庫証明が必要な場合

  1. 新規登録:新車、中古車を購入したとき。
  2. 変更登録:住所又は使用の本拠の位置に変更があったとき。
  3. 移転登録:所有者の変更があったとき。

保管場所の要件

  1. 自動車の使用の本拠の位置(住所、事業所の所在地等)との距離が2kmを超えないこと。
  2. 自動車を支障なく出入りさせ、かつ、その全体を収容できること。
  3. 自動車の保有者が、保管場所を使用する権限を有すること。

申請先

保管場所を管轄する警察署

受付時間等

月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時30分まで

(国民の祝日、振替休日、12月29日~1月3日を除く)

申請書類等

必要書類は下記のとおりですが、それぞれ提出部数が違いますのでご注意ください。

警察署窓口では複写式の申請書を交付しています。また、これらの書類は他県のものでも使用できます。

2部必要なもの

自動車保管場所証明申請書、保管場所標章交付申請書は各2部ずつ、4枚1組での申請となります。

下記をダウンロードして作成する場合は、各シートを1部ずつ印刷することで申請できます。

自動車保管場所証明申請書について

当県警察以外の警察が作成した様式や、申請を行う方が独自に作成した様式等、当県警察が作成した様式以外の自動車保管場所証明申請書であっても、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則に定められた様式に記入すべき事項が全て記入されているなど、同規則に定められた様式であると認められるものであれば、申請に使用することができます。

1部必要なもの

保管場所が自動車の保有者の土地、建物である場合》

《保管場所が自動車の保有者の土地、建物以外である場合は、下記のうちいずれか1通》

《他人と供用している土地又は建物を保管場所として使用する場合》

  • 土地を共有していることが証明できる書類の写し
  • 上記のものがない場合は、

自認書(PDF:217KB)自認書(エクセル:17KB)

および保管場所使用承諾証明書(PDF:78KB)保管場所使用承諾証明書(エクセル:16KB)

自認書・保管場所使用承諾証明書について

当県警察以外の警察が作成した様式や、申請・届出を行う方が独自に作成した様式等、当県警察が作成した様式以外の自認書または保管場所使用承諾証明書であっても、自動車の保有者が申請または届出に係る場所を保管場所として使用する権原を有することを疎明するために必要な情報が記入されているものであれば、申請書または届出書に添付する書面として使用することができます。

記載例

★記載例(PDF:337KB)

手数料

自動車保管場所証明申請手数料2,300円

保管場所標章交付手数料600円

 

自動車保管場所届出手続

対象となる自動車

  1. 保管場所を変更した自家用自動車
  2. 届出適用地域に使用の本拠の位置がある自家用軽自動車

自家用軽自動車の届出適用地域

次の区域に使用の本拠の位置がある場合

  • 山形市
  • 酒田市(旧八幡町、旧松山町、旧平田町を除く。)
  • 鶴岡市(旧藤島町、旧羽黒町、旧櫛引町、旧温海町、旧朝日村を除く。)

自動車保管場所届出が必要な場合

  1. 自家用自動車
    • 保管場所を変更したとき。
  2. 自家用軽自動車
    • 適用地域にお住まいで、新車、中古車を購入したとき。
    • 保管場所を変更したとき。
    • 使用の本拠の位置を適用地域外から適用地域に移し、かつ保管場所の位置を変更したとき。

保管場所の要件

  1. 自動車の使用の本拠の位置(住所、事業所の所在地等)との距離が2kmを超えないこと。
  2. 自動車を支障なく出入りさせ、かつ、その全体を収容できること。
  3. 自動車の保有者が、保管場所を使用する権限を有すること。

申請先

保管場所を管轄する警察署

受付時間等

月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時30分まで

(国民の祝日、振替休日、12月29日~1月3日を除く)

申請書類等

必要書類は下記のとおりですが、それぞれ提出部数が違いますのでご注意ください。

警察署窓口では複写式の申請書を交付しています。また、これらの書類は他県のものでも使用できます。

2部必要なもの

  • 保管場所標章交付申請書は2部必要です。
  • 上記をダウンロードして作成する場合は、各シートを1部ずつ印刷し、3枚1組(保管場所届出書1部、保管場所標章交付申請書2部)で申請できます。

1部必要なもの

  • 自動車保管場所届出書は1部必要です。
  • 上記をダウンロードして作成する場合は、各シートを1部ずつ印刷し、3枚1組(保管場所届出書1部、保管場所標章交付申請書2部)で申請できます。

自動車保管場所届出書について
当県警察以外の警察が作成した様式や、届出を行う方が独自に作成した様式等、当県警察が作成した様式以外の自動車保管場所届出書であっても、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則に定められた様式に記入すべき事項が全て記入されているなど、同規則に定められた様式であると認められるものであれば、届出に使用することができます。

《保管場所が自動車の保有者の土地、建物である場合》

《保管場所が自動車の保有者の土地、建物以外である場合は、下記のうちいずれか1通》

《他人と供用している土地又は建物を保管場所として使用する場合》

  • 土地を共有していることが証明できる書類の写し
  • 上記のものがない場合は、

自認書(PDF:217KB)自認書(エクセル:17KB)

および保管場所使用承諾証明書(PDF:78KB)保管場所使用承諾証明書(エクセル:16KB)

自認書・保管場所使用承諾証明書について
当県警察以外の警察が作成した様式や、申請・届出を行う方が独自に作成した様式等、当県警察が作成した様式以外の自認書または保管場所使用承諾証明書であっても、自動車の保有者が申請または届出に係る場所を保管場所として使用する権原を有することを疎明するために必要な情報が記入されているものであれば、申請書または届出書に添付する書面として使用することができます。

記載例

★記載例(PDF:337KB)

手数料

保管場所標章交付手数料600円

 

保管場所標章再交付手続

交付を受けた保管場所標章を滅失、または損傷し、保管場所標章が識別困難となった場合は、保管場所標章の再交付を受けることができます。

申請先

保管場所を管轄する警察署

受付時間等

月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時30分まで

(国民の祝日、振替休日、12月29日~1月3日を除く)

申請書類等

保管場所標章再交付申請書(PDF:87KB)
保管場所標章再交付申請書(エクセル:45KB)

申請書は2部必要です。

上記をダウンロードして作成する場合は、各シートを1部ずつの印刷で2部(2枚1組)となります。

警察署窓口では、複写式の申請書を交付しています。

手数料

自動車保管場所標章再交付手数料600円

自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)について

山形県では、令和2年1月から自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)を開始しました。

自動車を保有するための手続(検査登録、保管場所証明申請、税・手数料の納付等)をインターネット上で、24時間365日行うことができます。

電子申請に必要なもの

  • インターネットに接続可能なパソコン
  • 申請に必要な添付書類(自認書、保管場所使用承諾証明書、所在図・配置図)
  • 上記添付書類を読み込むスキャナー
  • マイナンバーカードまたは公的個人認証付き住民基本台帳カード
  • 上記カードに対応したカードリーダー
  • 保管場所証明通知申請手数料2,300円
  • 保管場所標章交付手数料600円

手数料については、インターネットバンキングまたは金融機関ATMからの納付となります。

申請について

申請は、国土交通省のポータルサイト『自動車保有関係手続のワンストップサービス』(外部サイトへリンク)をご確認ください。

令和4年1月から、OSS申請の保管場所標章が郵送でも受け取れるようになりました。

詳しくは下記をご覧ください。

【OSS申請における保管場所標章の郵送交付手続のご案内】(PDF:189KB)

郵送交付に必要な書類・・・保管場所標章郵送希望申請一覧

お問い合わせ先

最寄りの警察署交通窓口または警察本部交通規制課

 

お問い合わせ

県警察本部交通規制課 

住所:〒990-8577 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-626-0110(代表)