更新日:2021年10月18日
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住宅瑕疵担保履行法に基づき、新築住宅の請負人(建設業者)又は売主(宅地建物取引業者)は、新築住宅を引き渡す際に「責任保険への加入」又は「保証金の供託」が必要です。
(1)山形県知事から建設業又は宅地建物取引業の許可を受けた村山地区の請負人又は売主は、これらの手続きが確実、適正に行われたことを、つぎの基準日ごとに村山総合支庁建設部建築課に年1回、届出なければなりません。
基準日 | 対象となる住宅の引渡し日 | 届出期間 |
---|---|---|
3月31日 | 前年4月1日から3月31日 | 4月1日から4月21日(休日の場合は翌執務日) |
届出を行わないまま、基準日の翌日から50日を経過した場合は、新たに新築住宅の請負契約を締結することが禁止されます。
(2)新築住宅の引渡しの実績があり、その状況の届出をした場合は、その後の責任期間10年間は新築住宅の引渡の実績が「0件」でも、1の表にある年1回の届出期間にその旨を届出なければなりません。
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