更新日:2022年6月24日
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1 漁業種類の名称
小型いか釣り漁業
2 許可又は起業の認可を申請すべき期間
令和4年6月24日から令和4年7月8日まで
3 許可の有効期間
令和4年7月13日から令和5年4月30日まで
4 制限措置の内容
下記関連資料1.小型いか釣り漁業(県外船)許可公示内容のとおり
5 許可の条件
下記関連資料1.小型いか釣り漁業(県外船)許可公示内容のとおり
6 申請書類等(下記関連資料3に様式を添付しています)
・漁業許可(起業認可)申請書
・小型いか釣り漁業許可申請総括表
・知事許可又は起業の認可についての適格性に関する申立書
・操業計画書
・用船の場合:船舶使用承諾書、印鑑証明書(ただし漁船原簿により確認ができる場合に限り船舶使用承諾書への押印及び印鑑証明書は不要)
・漁船原簿謄本(20トン以上は船舶検査証書の写しも必要)
・住所を管轄する知事の意見書
そのほか必要な書類については、関連資料2.申請時に必要な書類を御覧ください
(「山形県内において陸揚港の確保を行った者」の確認は、山形県の漁協から当課に提出される陸揚げ同意一覧表の写しで確認するため、個別の提出は不要です)
7 漁業許可申請手数料 1件につき山形県証紙2,900円分
8 関連資料
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