更新日:2024年2月26日

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小型いか釣り漁業(県外船)

1漁業種類の名称

小型いか釣り漁業

2許可又は起業の認可を申請すべき期間

ア令和6年2月26日から令和6年3月26日まで

イ令和6年3月27日から令和7年4月30日まで(令和6年能登半島地震による災害について、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)第3条第2項の規定に基づき、知事許可漁業の有効期間が延長された者に限る。)

3許可の有効期間

この公示に係る許可の有効期間は、次のとおりとする。

2のアの期間で申請する場合:令和6年5月1日から令和7年4月30日まで

2のイの期間で申請する場合:令和6年7月1日又は許可日のいずれか遅い日から令和7年4月30日まで

4制限措置の内容

下記関連資料1小型いか釣り漁業(県外船)許可公示内容のとおり

5許可の条件

下記関連資料1小型いか釣り漁業(県外船)許可公示内容のとおり

6申請書類

漁業許可(起業認可)申請書(様式1)のほか、下記に掲げる書類を添え、

小型いか釣り漁業許可申請総括表(様式2)とともに

山形県庄内総合支庁産業経済部水産振興課に提出するものとする。

申請者の住所地を管轄する知事の意見書(副申書)
知事許可又は起業の認可についての適格性に関する申立書(様式3)
漁船法(昭和25年法律第178号)による漁船原簿謄本
船舶安全法(昭和8年法律第11号)による船舶検査証書の写し(総トン数20トン以上の船舶に限る)
操業計画書(様式4)
(その他知事が必要と認めた書類)
用船の場合:船舶使用承諾書(様式5)、印鑑証明書(ただし漁船原簿により使用者が許可申請者であることの確認ができる場合に限り、印鑑証明書の添付及び船舶使用承諾書への押印を不要とする。)
共同申請の場合:代表者選定届(様式6)及び共同経営説明書(様式7)
起業の認可申請の場合:小型いか釣り漁業船舶件名書(様式8)

7漁業許可申請手数料

2,900円/件(山形県手数料条例(平成12年県条例第8号)第2条第279号)

(関連資料)

1小型いか釣り漁業(県外船)許可公示内容(PDF:154KB)

2申請様式(ZIP:73KB)

お問い合わせ

庄内総合支庁産業経済部水産振興課漁業調整担当

住所:〒998-0838 酒田市山居町2-14-23

電話番号:0234-24-6046

ファックス番号:0234-24-6164