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更新日:2022年9月22日

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クロスボウの所持禁止について

銃砲刀剣類所持等取締法施行令の一部を改正する法律が令和4年3月15日に施行されました。

クロスボウは、原則所持が禁止され、所持するためには都道府県公安委員会の許可が必要になります。

所持した場合、不法所持となり、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。

 

関連リンク(警察庁ホームページ)

クロスボウの所持が禁止されます!(外部サイトへリンク)

 

 

 

 

 

 

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