ホーム > 県政情報 > 山形県警察 > 各種申請手続き > 銃砲・刀剣類の管理手続き > 猟銃等の申請手続きに係る負担軽減措置の実施
更新日:2024年8月22日
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猟銃又は空気銃の所持許可等の手続のうち、以下の手続きについては「郵送による手続き」及び「代理人による手続き」を受け付けます。
なお、住所地を管轄する警察署に出向いての申請も、従来どおり受け付けています。
平成26年6月1日から実施します。
猟銃又は空気銃の所持許可等の手続きに係る申請者すべてが対象となります。
下記「第4負担軽減措置の実施項目」の8項目について行います。
下記の各項目から様式をダウンロードすることができます。
また、各警察署の生活安全課(刑事生活安全課)の窓口で受け取ることができます。
手数料は、山形県収入証紙を、申請書等の裏面中央付近に貼付して納入していただきます。山形県収入証紙同士が重ならないように貼付してください。貼付内容を示した「計算式」も必ず書いてください。
山形県収入証紙は、山形県内の各警察署で購入できるほか、山形県収入証紙販売所でも販売しています。
申請書の警察署への郵送及び警察署から申請者に対する返送は、全て簡易書留郵便により行います。
郵送に必要な費用は、郵送代金、封筒を含め、全て郵送による手続きを希望する申請者の負担となります。
手続きを郵送で行う際には、申請書等が警察署に届く期限が下表のとおり設けられています。必ず期限までに届くように郵送してください。
期限までに郵送できない場合は、警察署に持参しても結構です。
手続きの内容 | 警察署への郵送物の到着期限 |
---|---|
猟銃等講習会の受講申込み | 猟銃等講習会開催日の20日前まで |
技能講習の受講の申込み | 技能講習開催日の20日前まで |
郵送先は、申請者の住所地を管轄する警察署の生活安全(刑事生活安全)課です。警察署に申請書等を郵送する封筒には、必ず「申請書等在中」と朱書きして下さい。
郵送した書類に不備があった場合は、申請者等に連絡して、郵送によるか、代理人による手続きとするか、又は警察署に出向いての手続きとするかは、申請者の意向を確認しますので、速やかに補完措置を講じてください。
代理人による手続きを行う場合には、委任状を提出していただくとともに、警察署に来た方が代理人であることを確認するための以下に例示した書類等を提示していただきます。
委任状の様式は、以下からダウンロードしてお使い下さい。
代理人による手続きは、
以外は、申請者本人が手続きを行う場合と同じように取り扱います。
委任状は、代理人が行おうとする手続きごとに作成し、提出していただきます。
受講手数料は、以下のとおりです。
注:自分が受ける猟銃等講習会がよくわからないときは、自分で判断せずに、必ず警察署に電話等で照会して下さい。
初心者講習会については会場の都合等から定員があるため、猟銃講習会日程に記載された受付開始日に住所地を管轄する警察署へ赴き空き状況を確認の上、郵送手続きを行うようお願いいたします。
連絡のないまま申請書類を郵送された場合、受理されない場合もあることから注意願います。
申込書は以下からダウンロードしてお使い下さい。
申込書等は以下からダウンロードしてお使い下さい。
教習資格認定証の受領及び射撃教習に係る猟銃用火薬類等の譲受の許可申請及び同許可証の受領手続きの詳細をご覧下さい。
申込書等は以下からダウンロードしてお使い下さい。
技能講習の受講の申込み及び技能講習通知書の受領手続きの詳細をご覧下さい。
技能講習修了証明書の受領に関する手数料は必要ありません。
技能講習修了証明書の受領の郵送による手続きの詳細をご覧下さい。
猟銃・空気銃所持許可証の受領に関する手数料は必要ありません。
講習修了証明書の書換え又は再交付の申請に関する手数料は必要ありません。
申請書等は以下からダウンロードしてお使い下さい。
講習修了証明書の書換え又は再交付の申請手続きの詳細をご覧下さい。
教習資格認定証の書換え又は再交付の申請に関する手数料は必要ありません。
申請書等は以下からダウンロードしてお使い下さい。
教習資格認定証の書換え又は再交付の申請手続きの詳細をご覧下さい。
技能講習修了証明書の書換え又は再交付の申請に関する手数料は必要ありません。
申請書等は以下からダウンロードしてお使い下さい。