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更新日:2022年8月29日
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銃砲刀剣類所持等取締法(いわゆる「銃刀法」)には、「公安委員会に対する申出制度」が設けられています。必要に応じてご活用ください。
銃砲刀剣類を所持する者(以下「猟銃等所持者」と言います。)の発言や行動、その他の事情から、猟銃等所持者が所持する銃砲刀剣類を使用して人に危害を加えたり、財産を害し、または公共の安全を害するおそれがあると思われるときは、公安委員会に対し、その内容を申出することができるというものです。
具体的には、
など、猟銃等所持者として発言や行動に不安を感じる場合に、公安委員会に対して、申出をしていただき、情報提供をお願いするものです。
申出者が、
の場合に、申出制度を利用して申出することができます。
これ以外の人からの情報についても、大切な情報として、申出制度に準じた適切な対応をいたします。
申出方法や申出様式は定められていませんので、口頭、文書、Eメール、ファクシミリ等の方法により、任意の形式で申出することができます。
申出をする際には、
を申し出てください。
なお、申出された方の秘密は厳守いたしますので、安心して申出してください。
警察本部及び警察署のほか、交番、駐在所でも受け付けます。
申出を受け付けた公安委員会は、申出内容に関する調査を行い、事実であると認めるときは、危害を防止するための必要な措置を執ります。
詳しくは、最寄りの警察署生活安全課(係)にお問い合わせください。