更新日:2022年3月29日
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労働争議において、労働組合と使用者の間の自主的解決が困難な場合に労働委員会が相互の主張を調整して紛争の解決を援助することを調整と言います。
その調整の一つに「あっせん」があります。「あっせん」とは、労働委員会が指名したあっせん員が当事者である労使の主張を確かめ争点を明らかにしながら労使間の話し合いを取り持ち、あるいは主張を取りなして紛争を解決する方法です。
あっせん申請手続き等詳しくは、労働委員会事務局へお問い合わせください。「労使紛争の調整」のページへ
労働委員会事務局023-666-7784
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