更新日:2022年3月29日
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労働者と使用者との間の紛争・トラブルを自主的に解決できないときには、当事者からの申請により、労働委員会が紛争解決の調整を行います。
詳しくは、「労使紛争の調整」のページをご覧ください。
使用者が、不当労働行為(労働組合活動を理由とする不利益な取扱いや、正当な理由なく労働組合の代表者と団体交渉することを拒否することなど)を行ったとき、労働組合又は労働者は労働委員会に不当労働行為の救済を申し立てることができます。
詳しくは、「不当労働行為の救済」のページをご覧ください。
労働者と使用者との紛争・トラブルが解決できないとき、当事者からの申請により、労働委員会のあっせん員が話し合いによる解決を援助します。
詳しくは、「個別労働関係紛争のあっせん」のページをご覧ください。
労働委員会事務局 023-666-7784
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