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更新日:2022年8月26日

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山形県の名誉県民・県民栄誉賞制度について

山形県名誉県民制度

山形県では、山形県名誉県民条例(PDF:37KB)(平成5年3月制定)に基づき、県の発展に卓越した功績があり、県民が誇りとしてひとしく敬愛する方に、名誉県民の称号を贈り、その功績を顕彰しています。

名誉県民の称号

山形県名誉県民の称号は、原則として、県内に居住し、又は居住していた方で、地方自治の振興、経済の発展、学術文化の振興その他県民の福祉の増進に広く貢献した方に贈られます。

選定

山形県名誉県民の称号を贈られる方は、知事が県議会の同意を得て選定することとされています。なお、知事が名誉県民の候補者を選考するにあたっては、学識経験者等で構成する山形県名誉県民選考委員会を設置し、広く県民の御意見を伺うこととしています。

顕彰

名誉県民に選定された方には、山形県名誉県民称号記及び山形県名誉県民章(PDF:874KB)が贈られます。

山形県県民栄誉賞制度

山形県では、山形県県民栄誉賞規則(PDF:37KB)(平成9年2月制定)に基づき、県民に希望と活力を与える顕著な功績があり、広く県民が敬愛する方に、県民栄誉賞を贈り、その功績を顕彰しています。

顕彰の対象

県民栄誉賞は、原則として、県内に居住し、若しくは居住していた方又は県内に所在し、若しくは所在していた団体で、芸術、文化、スポーツ等の分野において輝かしい業績があると認められる方(団体)に贈られます。

顕彰

県民栄誉賞の受賞者には、賞状及び記念品として山形県県民栄誉章(PDF:116KB)が贈られます。

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