更新日:2020年10月26日

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食品の期限表示について

食品の期限表示については、食品表示法に基づき定められた食品表示基準の規定により「消費期限」又は「賞味期限」を表示することが義務付けられています。

期限表示は、開封する前の状態のものを定められた保存方法で保存した場合の期限を示すものです。一度開封した食品は、表示されている期限にかかわらず、早めに食べるようにしましょう。

消費期限

安心して食べることができる期限です。期限を過ぎたものは食べることを控えましょう。

品質が急速に劣化する食品に表示されています。

賞味期限

おいしく食べることができる期限です。この期限を過ぎても、すぐ食べられないということではありません。

比較的品質が劣化しにくい食品に表示されています。

期限の設定

食品の情報を把握している製造業者等が、科学的、合理的根拠をもって適正に設定しています。

厚生労働省と農林水産省は「食品期限表示のガイドライン」を作成しています。

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お問い合わせ

防災くらし安心部食品安全衛生課食品衛生企画担当

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2621

ファックス番号:023-624-8058