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更新日:2024年4月22日
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表示しなければならない事項は、食品の種類等によって異なります。
食品を製造・加工・販売・輸入する事業者は、食品についての情報を正しく消費者へ伝えるため、適正な表示を行うことが求められています。
平成27年4月に、食品衛生法、JAS法、健康増進法の食品表示に関する規定が統合された食品表示法が施行となり、食品表示基準に基づく新しい食品表示制度がスタートし、平成29年9月には新たな加工食品の原料原産地表示制度が始まりました。また、平成31年4月に食品表示基準の一部を改正する内閣府令が交付され、新たな遺伝子組換え表示制度が、令和5年4月1日に施行されます。
このハンドブックは、初めて食品の表示を行う方のために、新しいルールに基づく表示の方法をわかりやすくまとめています。また、農産物直売所で取り扱う食品を中心に表示例を掲載しています。
適正な表示について理解を深め、事業者として責任を持って適切な表示を行うためにご活用ください。
(栄養成分表示を省略できる事業者)
このハンドブックより詳しい内容を知りたい場合は、消費者庁が公開している次の資料をご覧ください。
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