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更新日:2020年10月26日
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食品表示基準が平成29年9月1日に改正され、全ての加工食品に「原料原産地表示」が義務化されました。
国内で製造または加工した食品には食品表示基準に則った「原料原産地表示」をする必要があります。
国内で製造または加工した全ての加工食品。(外食、容器包装に入れずに販売する場合、作ったその場で販売する場合、輸入品は対象外)
原則として製品に占める重量割合上位1位の原材料が義務表示の対象となります。自主的に重量割合上位2位以降の原材料についても、原料原産地表示を行うことが出来ます。
詳しくは消費者庁のホームページをご覧ください。
新たな加工食品の原料原産地表示制度に関する情報(外部サイトへリンク)
【経過措置期間】
新基準による表示に切り替えは、経過措置期間が設けられています。事業者は、期間内に表示の切り替えをする必要があります。
(経過措置期間:令和4年3月31日まで)
消費者庁「全ての加工食品の原料料の産地が表示されます!(パンフレット)」(PDF:3.0MB)
消費者庁「全ての加工食品の原料料の産地が表示されます!(リーフレット)」 (PDF:1.2MB)
農林水産省では、中小規模の食品製造事業者に利用いただくことを想定したマニュアルを作成しています。
詳しくは農林水産省のホームページをご覧ください。
農林水産省「新しい原料原産地表示制度―事業者向け活用マニュアル―」
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