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更新日:2021年6月3日

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<ポリ塩化ビフェニル(PCB)の処分期限が迫っています!>工場やビルの蛍光灯にはポリ塩化ビフェニル(PCB)が含まれている場合があります。今一度ご確認ください。

  • ポリ塩化ビフェニル(PCB)を含む電気機器類(変圧器、コンデンサー、安定器など)や、PCBを含む油類、PCBで汚染された汚泥やウエス等は、下記の処理期限までに処分しなければなりません。
  • 使用中の電気機器類も、期限までに使用をやめて、処分する必要があります。
  • 古い変圧器、コンデンサー、蛍光灯には、PCBが含まれている可能性があります。特に、高濃度のPCBを含む場合には、処理期限が迫っています。
  • PCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特措法)や電気事業法により、処理期限までの処理が義務付けられています。
  • 詳しくは、環境省「ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト」をご覧ください。

環境省「ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト」(外部サイトへリンク)

「古い工場やビルをお持ちの方へ」(PDF:655KB)

掘り起こし調査に御協力をお願いします

  • 山形県では、PCB廃棄物の保管状況やPCB使用製品の所有状況に関する掘り起こし調査を行っています。調査に御協力をお願いします。

「山形県PCB含有電気機器類の掘り起こし調査について」

PCBとは?

  • PCB(=ポリ塩化ビフェニル)は、化学的に合成された有機塩素化合物で、耐熱性、絶縁性に優れ、変圧器やコンデンサー、安定器等の主に電気製品に利用されていましたが、昭和43年に起きた「カネミ油症事件」でその毒性が大きな社会問題となり、昭和47年以降製造されていません。
  • その後、PCBで低濃度で汚染された電気機器が大量に存在することが判明しました。
  • 処理体制が整わず事業者による長期保管が続きましたが、平成13年にPCB特措法が整備され、全国的な処理体制が整備されています。

山形県内のPCBを含む電気機器類等の処理期限

PCBを含む電気機器類(PCB廃棄物)の種類 処理期限
高濃度のPCBを含む油、変圧器、コンデンサー等 令和4年3月31日(2022年3月31日)(※)
安定器、ウエス・汚泥等(高濃度PCBにより汚染されたもの) 令和5年3月31日(2023年3月31日)(※)
低濃度で汚染された電気機器類等(低濃度PCB廃棄物) 令和9年3月31日(2027年3月31日)

※処理期限までに処分の委託を終える必要があります。ただし、計画的に処理を行っている等の一定の要件を満たす場合にはさらに1年後までの間に処分の委託をすることができます。

PCB含有の判別方法、PCB廃棄物の処理等

このほか、PCBの種類(高濃度・低濃度別)の判別方法、PCB廃棄物の処理方法等の情報はPCB廃棄物(PCB使用製品)の適正処理についてをご覧ください。

PCB特措法による各種届出制度は、PCB廃棄物(高濃度PCB使用製品)関係の届出と縦覧をご覧ください。

「廃棄物・リサイクル総合情報サイト」

お問い合わせ

環境エネルギー部循環型社会推進課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-3021

ファックス番号:023-625-7991