更新日:2024年3月22日
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高齢者及び障がい者に対する虐待(以下「虐待」という。)を防ぐためには、県民一人ひとりが虐待の問題に関して理解を深めるとともに、関係機関の連携協力が必要です。
本県では、虐待を防止し、高齢者及び障がい者が尊厳を持って安心して暮らすことができる地域づくりを実現していくため、県民の代表として、虐待の防止に関係のある各機関の代表等からなる委員と、一般県民からなる公募委員で構成する「山形県高齢者・障がい者虐待防止会議」(以下「虐待防止会議」という。)を設置しています。
虐待に関する情報交換、県内の虐待の総合的な状況把握と分析、広報啓発活動、関係機関の事業などへの支援、その他虐待防止等のための必要な事項に関し協議検討をしていきます。
山形県高齢者・障がい者虐待防止会議設置要綱第3条の規定により、30名以内の委員で構成されます。
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