高齢者虐待対応市町村窓口について
市町村窓口について(令和6年4月1日現在)
「おや?」「もしかして?」と思ったことはありませんか?高齢者虐待は身近な人の気づきが虐待の深刻化を防ぎます。一人で悩まずにお住まいの市町村窓口に御連絡下さい。相談、通報、届出はこちらまで(地域別一覧)
市町村窓口一覧
高齢者虐待の防止について
介護保険制度の普及、活用が進む中、高齢者に対する身体的・心理的虐待、介護や世話の放棄・放任等が、家庭や介護施設などで表面化し、社会的な問題となっています。このため、「高齢者に対する虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下、「高齢者虐待防止法」という。)が、平成18年4月1日から施行されています。
高齢者虐待防止法では、「高齢者」とは65歳以上の者と定義されています。また、高齢者虐待を1.養護者による高齢者虐待、及び2.養介護施設従事者等によるものに分け、次の行為を高齢者虐待と定義しています。
高齢者虐待の定義
区分 |
内容 |
身体的虐待 |
高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴力を加えること。 |
介護・世話の放棄・放任 |
高齢者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、養護者以外の同居人による虐待行為の放置など、養護を著しく怠ること。 |
心理的虐待 |
高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 |
性的虐待 |
高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること |
経済的虐待 |
養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。 |
なお、高齢者虐待防止法に規定する高齢者虐待かどうか判別しがたい事例であっても、高齢者の権利が侵害されていたり、生命や健康、生活が損なわれるような事態が予測されるなど支援が必要な場合には、高齢者虐待防止法の取扱いに準じて、必要な援助を行っていく必要があります。
高齢者虐待防止法の概要
高齢者虐待の防止に向けた基本的視点は、次のとおりです。
- 発生予防から虐待を受けた高齢者の生活の安定までの継続的な支援
- 高齢者自身の意思の尊重
- 虐待を未然に防ぐための積極的なアプローチ
- 虐待の早期発見・早期対応
- 高齢者本人とともに養護者を支援する
- 関係機関の連携・協力によるチーム対応
なお、高齢者虐待防止法では、高齢者虐待の防止、高齢者虐待を受けた高齢者の迅速かつ適切な保護及び適切な養護者に対する支援について、住民に最も身近な市町村が第一義的に責任を担うこととされており、高齢者虐待へは下記のとおり対応することとされています。
家庭における養護者による高齢者虐待への対応
- (1)市町村への通報等
- 高齢者の虐待を発見した者は、
- 高齢者の生命または身体に重大な危険が生じている場合は、市町村へ通報しなければならない。
- それ以外は、市町村へ通報するよう努めなければならない。
- 高齢者や養護者に対する相談、指導、助言
- 通報を受けた場合の速やかな高齢者の安全確認、通報等に係る事実確認
- 老人福祉法に規定する措置及びそのための居室の確保、成年後見制度利用開始に関する審判の請求
- 立入調査の実施
- 養護者に対する負担軽減のための相談、指導及び助言その他必要な措置
- 関係機関、民間団体等との連携協力体制の整備
- 対応窓口、高齢者虐待対応協力者の名称の周知
- 市町村間の連絡調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助
- 必要があると認められるとき、市町村に対し必要な助言
施設等の職員による高齢者虐待への対応
- 施設等の職員は、自分が働いている施設等で虐待を受けた高齢者を発見した場合は、市町村に通報しなければならない。
- 1以外の場合は、
ア 高齢者の生命または身体に重大な危険が生じている場合は、市町村に通報しなければならない。
イ それ以外の場合は、市町村へ通報するよう努めなければならない。
(被虐待者本人が市町村に届け出ることも可能)
- 対応窓口の周知
- 通報を受けた場合の事実確認等
- 養介護施設従事者等による高齢者虐待に係る事項の都道府県への報告
- 老人福祉法又は介護保険法に規定する権限の適切な行使
- 老人福祉法又は介護保険法に規定する権限の適切な行使
- 養介護施設従事者等による高齢者虐待の状況、対応措置等の公表
資料
- マニュアル「市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について」(令和5年3月:厚生労働省老健局改訂)
- 「高齢者虐待防止啓発パンフレット(令和6年度版)」(健康福祉部高齢者支援課作成)
- 「身体拘束ゼロへの手引き」(平成13年3月:厚生労働省老健局作成)
- 県内の高齢者虐待の状況