ホーム > 健康・福祉・子育て > 障がい者福祉 > 障がい福祉サービス事業者向け > 申請・届け出 > 障害者総合支援法に基づく指定障がい福祉サービス事業者等の指定申請等について
更新日:2024年9月24日
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)の対象となるサービスを提供する事業所・施設については、事業所・施設の所在地が山形県内の場合、山形県知事の指定を受けることが必要です。
なお、平成31年4月1日から山形市が中核市へ移行したことから、所在地が山形市である事業所・施設は、山形県知事ではなく、山形市長の指定を受けることが必要です。
山形県知事から指定を受ける必要がある事業所・施設において、次の事業を開始する場合は、「指定申請」とは別に、県に対して「事業開始届出」を提出する必要があります。
(1)障害福祉サービス (2)一般相談支援 (3)特定相談支援 (4)移動支援 (5)地域活動支援センターを経営する事業 (6)福祉ホームを経営する事業
※(3)の特定相談支援については、「指定申請」は市町村に対して、「事業開始届出」は県に対して提出する必要があります。
なお、所在地が山形市である場合は、「指定申請」、「事業開始届」のいずれも山形市に対して提出する必要があります。
※事業に係る変更届出、休止(廃止)届出も「指定に係る変更届出等」とは別に提出が必要です。((3)の特定相談支援について、所在地が山形市である場合は、山形市へ提出する必要があります。)
指定の申請先は、事業所・施設の所在地を管轄する各総合支庁の福祉担当課となります。
総合支庁名 |
所在地 |
電話番号 |
管轄市町村 |
---|---|---|---|
村山総合支庁 地域健康福祉課 |
山形市十日町一丁目6-6 |
023-627-1148 |
寒河江市、上山市、村山市、天童市、東根市、尾花沢市、山辺町、中山町、河北町、西川町、朝日町、大江町、大石田町 |
最上総合支庁 地域保健福祉課 |
新庄市金沢字大道上2034 | 0233-29-1276 | 新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村 |
置賜総合支庁 地域保健福祉課 |
米沢市金池七丁目1-50 | 0238-26-6028 | 米沢市、長井市、南陽市、高畠町、川西町、小国町、白鷹町、飯豊町 |
庄内総合支庁 地域保健福祉課 |
東田川郡三川町大字横山字袖東19-1 | 0235-66-5656 | 鶴岡市、酒田市、庄内町、三川町、遊佐町 |
※事前に相談のうえ、手続き願います。
※事業者のかたは、こちらも御覧ください。
指定申請等についての手引きを掲載しています。
第1部(PDF:281KB)
第2部(PDF:649KB)
第3部(PDF:1,907KB)
第4部(PDF:357KB)
指定申請等に必要な様式を掲載しますので、ご利用ください。
福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算及び令和6年6月から一本化される「福祉・介護職員等処遇改善加算」を算定する場合は、事業年度ごとに「計画書」及び「実績報告書」を提出する必要があります。提出期限及び提出先等は下記のとおりですので、よく確認した上で作成してください。
※令和5年度と令和6年度で実績報告の様式が異なりますので、ご注意ください。
◎令和5年度の実績報告書について
提出期限 令和6年7月31日(水曜日)
提出様式 障害福祉サービス等処遇改善実績報告書(別紙様式3-1 , 3-2)(エクセル:641KB)
特定加算における職員分類の変更特例に係る実績報告(別紙様式3-3)(エクセル:20KB)
◎令和6年度以降の様式について
令和6年度以降の計画書及び実績報告書の様式については、こちらをご活用ください。
※本様式の取扱いの詳細については、下記通知をご覧ください。
<各様式の提出先>
上記の指定申請の提出先と同様に事業所・施設の所在地を管轄する各総合支庁の福祉担当課となります。
【厚生労働省・こども家庭庁通知・資料】
制度のお問い合わせにつきましては、厚生労働省で相談窓口を設置していますので、そちらにお問い合わせください。
厚生労働省相談窓口 050-3733-0230(受付時間 9時から18時まで ※土日含む)
2013年4月17日掲載 障害者総合支援法に基づく事業((1)障害福祉サービス (2)一般相談支援 (3)特定相談支援 (4)移動支援 (5)地域活動支援センターを経営する事業 (6)福祉ホームを経営する事業)を開始、変更、休止、廃止する場合は、「指定」に係る申請等とは別に下記の書類を提出する必要があります。(根拠規定:障害者総合支援法第79条)
2015年3月20日掲載 インフルエンザ等の感染症対策について、各指定障害福祉サービス事業者は、運営基準により事業所(施設)において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならないとされております。
事業所(施設)が作成すべき感染症対策マニュアルとして標準的な内容のマニュアルを掲載しましたので各事業所(施設)用に適宜修正してご使用ください。
山形県が実施する指定障害福祉サービス事業者等の運営指導に際して、事前に提出していただく資料の様式です。
各事業所あてに前もって通知しますので、通知記載の期限までに資料を提出し、運営指導の準備をお願いいたします。
サービス名 | 様式(ワード) |
---|---|
指定居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護 | 様式(ワード:291KB) |
指定療養介護 | 様式(ワード:341KB) |
指定生活介護 | 様式(ワード:406KB) |
指定短期入所 | 様式(ワード:372KB) |
指定共同生活援助 | |
指定自立生活援助 | 様式(ワード:225KB) |
指定施設入所支援 | 様式(ワード:358KB) |
指定自立訓練(機能訓練) | 様式(ワード:312KB) |
指定自立訓練(生活訓練) | 様式(ワード:415KB) |
指定就労移行支援 | 様式(ワード:352KB) |
指定就労継続支援A型 | 様式(ワード:408KB) |
指定就労継続支援B型 | 様式(ワード:476KB) |
指定就労定着支援 | 様式(ワード:194KB) |
指定地域移行支援・地域定着支援 | 様式(ワード:173KB) |
令和5年度の集団指導資料を掲載しますので、ご参照ください。
(別添資料)
(参考資料)
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