ホーム > 健康・福祉・子育て > 障がい者福祉 > 障がい福祉サービス事業者向け > 申請・届け出 > 新規許可申請時における社会保険及び労働保険の適用状況の確認について
更新日:2023年9月22日
ここから本文です。
社会保険(健康保険及び厚生年金保険)については、法人の事業所又は常時5人以上の従業員を使用する適用対象事業の事業所の事業主に対して、また、労働保険(労災保険及び雇用保険)については、労働者を使用する全ての事業主に対して加入義務が課されています。
この度、平成29年7月1日以降に新設を予定している事業所について、新規許可(指定、届出、登録含む。)申請時において、社会保険等の適用状況を確認することとしましたので、新規許可申請時には下記のことに御留意いただき、必要書類の提出をお願いいたします。
なお、提出していただいた社会保険等の適用状況については、厚生労働省に情報提供する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
新規許可申請時に、社会保険等への加入状況にかかる確認票(別紙1)を提出するとともに、社会保険等への加入が確認できる資料(下記参照)の提示、若しくはその写しの提出をお願いいたします。
※1 毎月、年金事務所が事業主に送付
※2 事業主の求めに応じ、年金事務所が発行
※3 新規許可時に保険料の支払いが発生していない場合は、本通知書で確認
事業所・施設の所在地を管轄する各総合支庁の障がい福祉担当課
(※指定申請書類と併せて提出してください。)
お問い合わせ