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更新日:2023年9月22日

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新規許可申請時における社会保険及び労働保険の適用状況の確認について

社会保険(健康保険及び厚生年金保険)については、法人の事業所又は常時5人以上の従業員を使用する適用対象事業の事業所の事業主に対して、また、労働保険(労災保険及び雇用保険)については、労働者を使用する全ての事業主に対して加入義務が課されています。

この度、平成29年7月1日以降に新設を予定している事業所について、新規許可(指定、届出、登録含む。)申請時において、社会保険等の適用状況を確認することとしましたので、新規許可申請時には下記のことに御留意いただき、必要書類の提出をお願いいたします。

なお、提出していただいた社会保険等の適用状況については、厚生労働省に情報提供する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

提出方法

新規許可申請時に、社会保険等への加入状況にかかる確認票(別紙1)を提出するとともに、社会保険等への加入が確認できる資料(下記参照)の提示、若しくはその写しの提出をお願いいたします。

社会保険等への加入が確認できる資料

社会保険(健康保険及び厚生年金保険)

  • 保険料の領収証書(※1)
  • 社会保険料納入証明書(※2)
  • 社会保険料納入確認書(※2)
  • 健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書(※3)
  • 健康保険・厚生年金保険適用通知書(※3)

※1 毎月、年金事務所が事業主に送付
※2 事業主の求めに応じ、年金事務所が発行
※3 新規許可時に保険料の支払いが発生していない場合は、本通知書で確認

労働保険(労災保険及び雇用保険)

  • 労働保険概算・確定保険料申告書
  • 納付書・領収証書
  • 保険関係成立届

提出先

事業所・施設の所在地を管轄する各総合支庁の障がい福祉担当課

(※指定申請書類と併せて提出してください。)

参考

厚生労働省パンフレット(PDF:668KB)

お問い合わせ

健康福祉部障がい福祉課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2317

ファックス番号:023-630-2111