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更新日:2021年6月4日

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山形県障がい者(児)施設・事業者業務管理体制の整備の届出について

平成22年の旧障害者自立支援法及び児童福祉法の一部改正により、平成24年4月1日から、障害福祉サービス事業者、障害者支援施設の設置者、一般相談支援事業者、特定相談支援事業者、障害児通所支援事業者及び障害児入所施設の設置者(以下「事業者等」といいます。)は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関へ届け出ることとされました。

(厚生労働省作成資料)障害福祉サービス・障害児施設等の事業者のみなさまへ(PDF:432KB)

(厚生労働省作成資料)業務管理体制の概要(PDF:66KB)

山形県における事業者等の業務管理体制の整備に関する届出について

上記のことから、山形県では届出に関する要綱を制定しました。

山形県障がい者(児)施設・事業者業務管理体制の整備の届出に関する要綱(PDF:75KB) 2021年4月1日~ 一部改正

業務管理体制の整備に関する届出書(様式・記入例)(ZIP:48KB) 2021年4月1日~ 一部改正

事業者等が整備する業務管理体制について

事業者等が整備すべき業務管理体制は、指定を受けている事業所又は施設の数に応じて定められています。

業務管理体制について
届出事項 事業所の数が20以上100未満の事業者 事業所等の数が100以上の事業者 事業所の数が20未満の事業者
  • 事業者の名称又は氏名
  • 事業者の主たる事務所の所在地
  • 事業者の代表者の氏名、生年月日、住所、職名
「法令遵守責任者」の氏名、生年月日
「法令遵守規程」の概要 不要
「業務執行の状況の監査の方法」の概要 不要 不要

※指定事業所の数え方は次のとおりです。

  • 指定事業所等の数は、その指定を受けたサービス種別ごとに1事業所等と数えます。
    事業所番号が同一でも、サービス種類が異なる場合は、異なる事業所として数えます。
    例えば、同一の事業所が、居宅介護事業所と重度訪問居宅介護事業所としての指定を受けている場合、指定を受けている事業所は「2つ」と計上することになります。
  • 指定事業所等の数は、それぞれの法律ごとに数えます。
    例えば、同一事業者が障害者自立支援法に基づく事業所を15、児童福祉法に基づく事業所を10運営している場合は、合わせて25と計上するのではなく、上図の事業所等の数で「20未満」に相当する内容を、各法律ごとに届け出ることになります。また、同一事業者が障害者自立支援法に基づく事業所を25、児童福祉法に基づく事業所を15運営している場合は、障害者自立支援法に基づく届出は「20以上100未満」に相当する内容を、児童福祉法に基づく届出は「20未満」に相当する内容をそれぞれ届け出ることになります。

業務管理体制の整備に関する事項の届出先について

届出先は、事業所等の所在地によって決まるものであり、主たる事務所の所在地ではないので注意してください。

届出先一覧
区分 届出先
事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者等 厚生労働省本省
特定相談支援事業又は障害児相談支援事業のみを行う事業者であって、すべての事業所等が同一市町村内に所在する事業者等

市町村

すべての事業所が同一中核市内に所在する事業者等 中核市
上記以外の事業者等

山形県

お問い合わせ

健康福祉部障がい福祉課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2266

ファックス番号:023-630-2111