ホーム > 健康・福祉・子育て > 障がい者福祉 > 障がい福祉サービス事業者向け > 申請・届け出 > 山形県障がい者(児)施設・事業者業務管理体制の整備の届出について
更新日:2021年6月4日
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平成22年の旧障害者自立支援法及び児童福祉法の一部改正により、平成24年4月1日から、障害福祉サービス事業者、障害者支援施設の設置者、一般相談支援事業者、特定相談支援事業者、障害児通所支援事業者及び障害児入所施設の設置者(以下「事業者等」といいます。)は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関へ届け出ることとされました。
→(厚生労働省作成資料)障害福祉サービス・障害児施設等の事業者のみなさまへ(PDF:432KB)
→(厚生労働省作成資料)業務管理体制の概要(PDF:66KB)
上記のことから、山形県では届出に関する要綱を制定しました。
→山形県障がい者(児)施設・事業者業務管理体制の整備の届出に関する要綱(PDF:75KB) 2021年4月1日~ 一部改正
→業務管理体制の整備に関する届出書(様式・記入例)(ZIP:48KB) 2021年4月1日~ 一部改正
事業者等が整備すべき業務管理体制は、指定を受けている事業所又は施設の数に応じて定められています。
届出事項 | 事業所の数が20以上100未満の事業者 | 事業所等の数が100以上の事業者 | 事業所の数が20未満の事業者 |
---|---|---|---|
|
要 | 要 | 要 |
「法令遵守責任者」の氏名、生年月日 | 要 | 要 | 要 |
「法令遵守規程」の概要 | 要 | 要 | 不要 |
「業務執行の状況の監査の方法」の概要 | 不要 | 要 | 不要 |
※指定事業所の数え方は次のとおりです。
届出先は、事業所等の所在地によって決まるものであり、主たる事務所の所在地ではないので注意してください。
区分 | 届出先 |
---|---|
事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者等 | 厚生労働省本省 |
特定相談支援事業又は障害児相談支援事業のみを行う事業者であって、すべての事業所等が同一市町村内に所在する事業者等 |
市町村 |
すべての事業所が同一中核市内に所在する事業者等 | 中核市 |
上記以外の事業者等 |
山形県 |
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