ホーム > 健康・福祉・子育て > 障がい者福祉 > 障がい福祉サービス事業者向け > 申請・届け出 > 児童福祉法に基づく障害児通所(入所)支援事業者の指定申請等について
更新日:2024年11月7日
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児童福祉法に基づく障害児入所支援及び障害児通所支援を提供する事業所・施設については、事業所・施設の所在地が山形県内の場合、山形県知事の指定を受けることが必要です。(障害児相談支援事業者については、事業所が所在する各市町村から指定を受けます。)
なお、平成31年4月1日から山形市が中核市へ移行したことから、所在地が山形市である事業所・施設は、山形県知事ではなく、山形市長の指定を受けることが必要です。
山形県知事から指定を受ける必要がある事業所・施設において、次の事業を開始する場合には、上記の「指定申請」とは別に、県に対して「事業開始届出」を提出する必要があります。
※(3)の障害児相談支援事業については、「指定申請」は各市町村に対して、「事業開始届」は県に対して提出する必要があります。
なお、所在地が山形市である場合は、「指定申請」、「事業開始届出」のいずれも山形市に対して提出する必要があります。
※ 事業に係る変更届出、休止(廃止)届出も「指定に係る変更届出等」とは別に提出が必要です。((3)の障害児相談支援事業について、所在地が山形市である場合は、山形市へ提出する必要があります。)
指定の申請先は、事業所・施設の所在地を管轄する各総合支庁の地域健康(保健)福祉課となります。
※事前に相談のうえ、手続き願います。
総合支庁名 | 所在地 | 電話番号 | 管轄市町村 |
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村山総合支庁地域健康福祉課 | 山形市十日町一丁目6-6 | 023-627-1149 | 寒河江市、上山市、村山市、天童市、東根市、尾花沢市、山辺町、中山町、河北町、西川町、朝日町、大江町、大石田町 |
最上総合支庁地域健康福祉課 | 新庄市金沢字大道上2034 | 0233-29-1276 | 新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村 |
置賜総合支庁地域保健福祉課 | 米沢市金池七丁目1-50 | 0238-26-6029 | 米沢市、長井市、南陽市、高畠町、川西町、小国町、白鷹町、飯豊町 |
庄内総合支庁地域保健福祉課 | 東田川郡三川町大字横山字袖東19-1 | 0235-66-5656 | 鶴岡市、酒田市、庄内町、三川町、遊佐町 |
事業者の方は、「山形県指定障害福祉サービス等の基準条例・施行規則について」及び「障害者総合支援法が施行されました」(外部サイトへリンク)も御覧ください。
指定申請等についての手引きを掲載します。
指定申請等に必要な様式を掲載しますので、ご利用ください。
※障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業者に係る指定申請等様式関係はこちらを御覧ください。
様式名 | ファイル |
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指定申請書(様式第2号の13、付表1~8) ※「事業開始届出」の提出も必要です。下記よりダウンロードしてください。 |
指定申請書(エクセル:228KB) |
指定変更申請書(様式第2号の13の2) | 指定変更申請書(エクセル:234KB) |
変更届出書(様式第2号の14) ※変更が生じた日から10日以内に提出してください。 ※変更届出が必要な事項については、指定の手引きより確認してください。 ※「事業変更届出」の提出も必要です。下記よりダウンロードしてください。 |
変更届出書(エクセル:27KB) |
廃止・休止・再開届出書(様式第2号の15) ※廃止又は休止しようとする場合は、廃止・休止の日の一月前までに県に届け出てください。また、その際、利用者がいる場合は、あらかじめ当該利用者の支給決定市町村に対してその後のサービス利用等について相談する必要があります。 ※「事業廃止(休止)届出」の提出も必要です。下記よりダウンロードしてください。 |
廃止・休止・再開届出書(エクセル:30KB) |
入所施設辞退申出書(様式第4号の7) |
入所施設辞退申出書(エクセル:28KB) |
参考様式1~10、勤務表 |
参考様式1~10、勤務表(エクセル:265KB) |
障がい児通所・入所給付費の算定に係る体制等に関する届出書【R6年4月】 ※新たに加算を算定(増額)する場合、算定しようとする月の前月の15日まで県に届け出てください。 1日以降に届出された場合は、翌々月から算定(増額)を開始するものとします。 |
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体制等状況一覧【R6年4月~】【R6年6月~】 |
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社会保険等への加入状況にかかる確認票(別紙1) ※新規指定申請時のみ。新規許可申請時における社会保険及び労働保険の適用状況の確認について詳細はこちら。 |
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共生型の指定申請に必要な書類について |
共生型一覧(エクセル:22KB) |
通知・様式等 | ファイル |
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【令和5年度の実績報告】
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【令和6年度以降の様式等】 1. 処遇改善加算等様式・記入例 2. 処遇改善加算等の取扱いについて(令和6年4月2日障第14号) |
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(厚生労働省通知・資料)
※制度のお問い合わせにつきましては、厚生労働省で相談窓口を設置していますので、そちらにお問い合わせください。 厚生労働省相談窓口 050-3733-0230(受付時間 9時から18時まで ※土日含む) |
※児童福祉法に基づく「事業」(サービス種別に記載の事業)を開始、変更、休止、廃止する場合は、「指定」に係る申請等とは別に下記の書類を県に提出する必要があります。(根拠規定:児童福祉法第34条の3ほか)
サービス種別 | 様式名 |
ファイル |
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障害児通所支援事業(障害児相談支援事業)開始届出書 (別記様式第6号の3の3) |
障害児通所支援事業開始届出書(ワード:30KB) |
障害児通所支援事業(障害児相談支援事業)変更届出書 (別記様式第6号の3の4) |
障害児通所支援事業変更届出書(ワード:31KB) | |
障害児通所支援事業(障害児相談支援事業)廃止(休止)届出書 (別記様式第6号の3の5) |
障害児通所支援事業廃止届出書(ワード:32KB) | |
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児童福祉施設設置届出書(市町村が設置主体の場合) (別記様式第7号) |
児童福祉施設設置届出書(市町村主体)(ワード:28KB) |
児童福祉施設設置認可申請書(国、県、市町村以外が設置主体の場合) (別記様式第8号) |
児童福祉施設設置認可申請書(国、県、市町村以外が設置主体)(ワード:29KB) | |
児童福祉施設等変更届出書(市町村が設置主体の場合) (別記様式第9号) |
児童福祉施設等変更届出書(市町村主体)(ワード:15KB) | |
児童福祉施設変更届出書(国、県、市町村以外が設置主体の場合) (別記様式第10号) |
児童福祉施設変更届出書(国、県、市町村以外が主体)(ワード:30KB) | |
児童福祉施設廃(休)止届出書(市町村が設置主体の場合) (別記様式第11号) |
児童福祉施設廃止届出書(市町村主体)(ワード:31KB) | |
児童福祉施設廃(休)止承認申請書(国、県、市町村以外が設置主体の場合) (別記様式第12号) |
児童福祉施設廃止承認申請書(国、県、市町村以外が設置主体)(ワード:33KB) |
山形県が実施する指定障害児通所支援事業者・入所施設の運営指導に際して、事前に提出していただく資料の様式です。
各事業所、施設あてに前もって通知しますので、通知記載の期限までに資料を提出し、運営指導の準備をお願いいたします。
種別 | サービス名 | 様式(ワード) |
---|---|---|
障害児通所支援 | 児童発達支援 | 様式(ワード:536KB) |
児童発達支援センター | 様式(ワード:512KB) | |
居宅訪問型児童発達支援 | 様式(ワード:227KB) | |
放課後等デイサービス | 様式(ワード:551KB) | |
保育所等訪問支援 | 様式(ワード:231KB) | |
障害児入所施設 | 福祉型障害児入所施設 | 様式(ワード:443KB) |
医療型障害児入所施設 | 様式(ワード:392KB) |
児童発達支援及び放課後等デイサービスにおいては、支援の質の向上を図るため、「児童発達支援ガイドライン」、「放課後等デイサービスガイドライン」が定められています。
指定児童発達支援事業者及び指定放課後等デイサービス事業者におかれましては、本ガイドラインを遵守していただくようお願いします。
また、指定児童発達支援事業者等は、その提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならないものとされ、おおむね1年に1回以上、当該評価及び改善の内容をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならないとされています。
平成31年4月1日以降、児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所は、質の評価及び改善の内容を公表する必要があります。自己評価結果等の公表方法、公表内容を県に届出していない場合は、自己評価結果等未作成減算となります。
指定児童発達支援事業者等におかれましては、毎年2月15日までに、事業所の所在地を管轄する総合支庁に対し、届出をしていただくようお願いします。
県に届出がされていない月から当該状態が解消されるに至った月まで、障がい児全員について減算(所定単位数の100分の85)となります。
ただし、平成31年3月31日までの間は減算を適用しません。
令和6年4月1日より、児童発達支援、放課後等デイサービス及び居宅訪問型児童発達支援の総合的な支援の推進及び事業所の提供する支援の見える化を図ることを目的として、新たに、5領域(「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」)との関連性を明確にした事業所等における支援の実施に関する計画(以下「支援プログラム」という。)の作成及び公表が求められております。
各事業所におかれましては、「児童発達支援における支援プログラムの作成及び公表の手引き」等を参照のうえ、支援プログラムを作成、公表するとともに県への届け出をお願いします。
児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援の各事業所
支援プログラムを作成しましたら、速やかに公表を行うとともに、令和7年3月31日まで県へ届出をしてください。また、届出事項に変更が生じた際は、10日以内に県へ変更届を提出してください。
※ 支援プログラム未公表減算については、令和7年4月1日以降、支援プログラムの公表が届出されていない場合に適用されます。令和7年3月31日までは、届出がされない場合であっても減算されませんが、総合的な支援と支援内容の見える化を進める点から、速やかに取組を進める必要がある点に御留意ください。
(1)提出書類
※ 事業所で作成、公表した支援プログラムを添付すること。
(2)提出方法・提出先
※ メール提出の場合には、件名を「支援プログラム公表の届出(事業所名)」としてください。
※ 山形市に所在のある施設及び事業所については、山形市へお問い合わせください。
令和5年度の集団指導資料を掲載しますので、ご参照ください。
(別添資料)
(参考資料)
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