更新日:2024年2月16日
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社会奉仕の精神をもち、常に地域住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行う地域福祉の増進に努めている方々です。
民生委員法及び児童福祉法により設置が定められ、民生委員と児童委員は兼務することになっています。
また、民生委員・児童委員には、担当地区をもつ区域担当の民生委員・児童委員と、児童福祉に関する事項を専門的に担当する主任児童委員がいます。
民生委員・児童委員は、次のような活動をしています。
市町村に設置された推薦会が推薦した方について、県が社会福祉審議会の意見を聴いて厚生労働大臣に推薦し、厚生労働大臣が委嘱します。
その職務に関して県の指揮監督を受け、また必要に応じて市町村長から指導を受けます。
※健康であり、委員活動に支障がないと判断されれば、上記の年齢以上であっても資格要件を満たす者としています。
民生委員・児童委員は、特別職の地方公務員(非常勤)です。給与は支給されません。
任期は3年間で、再任も可能です。ただし、任期途中で交代があった場合は、後任者の任期は、前任者の残任期間となります。
3年に1度、一斉改選が行われます。最新の一斉改選は、令和4年12月1日に行われました。
平成26年4月1日の民生委員法一部改正により、民生委員・児童委員の定数は県の条例で定めることとされました。
なお、平成31年4月1日から山形市が中核市になりましたので、県の条例では山形市を除く34市町村の民生委員・児童委員の定数を定めています。
区分 | 県所管 | 山形市所管 | 合計 |
---|---|---|---|
民生委員・児童委員(区域担当) | 2,212 | 439 | 2,651 |
主任児童委員 | 221 | 60 | 281 |
合計 | 2,433 | 499 | 2,932 |
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