更新日:2024年7月31日
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平成31年4月に森林経営管理法(平成30年法律第35号)(以下「法」という。)が施行され、森林所有者自らが経営管理を実行できない場合に、市町村が経営管理の委託を受け、民間事業者に再委託するとともに、再委託ができない森林等については市町村が経営管理を行う新たな森林経営管理制度が始まりました。
山形県では、県内の市町村において経営管理実施権の設定を受けることを希望する民間事業者を公募し、法36条第2項に規定する要件に適合する民間事業者を公表することとしています。
森林組合・会社・個人経営等の組織形態を問わず、自己又は他人の保有する森林において、事業主自身若しくは直接雇用している現場作業職員により又は他者への請負により、造林、保育、素材生産等の林業生産活動を行っている県内に主たる事業所を持つ民間事業者で、以下の条件を満たす方とします。
第1回:6月1日から8月31日
第2回:10月1日から12月15日
ただし最終日が閉庁日にあたる場合は、翌開庁日を締切日とする。
(1)申請書類
経営管理実施権の設定を受けることを希望する民間事業者公募・公表要領に基づき、必要事項を記載した申請書と添付書類を提出してください。
(2)申請書類の提出先
申請者の主たる事業所の所在地を所管する総合支庁の森林整備課に提出してください。(電子メール可)
申請の内容が経営管理実施権の設定を受けることを希望する民間事業者公募・公表要領の別記1に定める登録の基準に適合すると認められた場合は、経営管理実施権の設定を受けることを希望する民間事業者名簿に登録します。
公募・公表要領
経営管理実施権の設定を受けることを希望する民間事業者公募・公表要領に基づき、経営管理実施権の設定を受けることを希望する民間事業者名簿を下記のとおり公表します。