更新日:2024年9月10日
ここから本文です。
林業経営体の育成について(平成30年2月6日付け29林政経第316号林野庁長官通知)に基づき、育成を図る林業経営体を選定しています。
森林組合・会社・個人経営等の組織形態を問わず、自己又は他人の保有する森林において、事業主自身若しくは直接雇用している現場作業職員により又は他者への請負により、造林、保育、素材生産等の林業生産活動を行っている県内に主たる事務所を持つ民間事業者とします。
随時受付
(1)申請書類
育成を図る林業経営体選定要領に基づき、必要事項を記載した申請書と添付書類を提出してください。
(2)申請書類の提出先
申請者の主たる事業所の所在地を所管する総合支庁の森林整備課に提出してください。
申請の内容が育成を図る林業経営体選定要領の別記1に定める登録の基準に適合すると認められた場合は、育成を図る林業経営体名簿に登録します。
選定要領
参考
育成を図る林業経営体選定要領に基づき、育成を図る林業経営体名簿を下記のとおり公表します。
お問い合わせ