林業・木材産業改善資金について
あなたのチャレンジを無利子でサポートします。「林業・木材産業改善資金」を活用し、経営のレベルアップをしてみませんか?
- 林業・木材産業改善資金は、林業や木材産業の経営改善等を図るために施設や機械の導入等を行う場合に活用できる無利子の資金です。
資金の貸付について
資金の貸付は民間の金融機関から行われ、農林漁業信用基金又は山形県信用保証協会の債務保証を受けることとなります。
取扱金融機関:山形銀行、きらやか銀行、荘内銀行、山形信用金庫、新庄信用金庫
米沢信用金庫、鶴岡信用金庫、山形中央信用組合、北郡信用組合、山形第一信用組合
(順不同)
貸付対象者
- (1)森林所有者、林業労働従事者、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、素材生産業者、素材生産組合、林業経営を行う市町村など。
※会社の場合、資本金の額若しくは出資の総額が1,000万円以下のもの又は常時使用する従業者の数が、300人以下のものに限られます。
- (2)木材製造業、木材卸売業又は木材市場業を営んでいる者。
※資本金の額若しくは出資の総額が1,000万円以下の会社、又は常時使用する従業者の数が100人(木材製造業を営む者にあっては、300人)以下の会社若しくは個人に限られます。
貸付対象事業
- (1)新たな林業部門の経営の開始
- 新たに素材生産業やきのこ栽培などを開始するために必要な機械や施設を導入する場合。
- 新たに長伐期施業や複層林施業を実施する場合や森林認証を取得して行う林業経営も対象になります。
- (2)新たな木材産業部門の経営の開始
- 新たに集成材用ラミナの生産、合板製造、集成材製造、木材チップ製造、プレカット加工、木材市場業などを開始するため、必要な機械や施設を導入する場合。
- (3)林産物の新たな生産方式の導入
- 生産性の向上、品質の向上などに役立つ林業生産機械や木材加工機械を新たに導入する場合で、木材乾燥施設や木質バイオマス利用施設も含まれます。
- 機械や施設だけでなく、量的なまとまりがあったり、団地性を確保した森林施業など先駆的な生産方式も対象になります。
- (4)林産物の新たな販売方式の導入
- 売上高の向上などに役立つ販売用機械や施設を導入する場合で、ITを活用した販売方式も含まれます。
- 機械や設備だけでなく、量的なまとまりを確保した林産物販売など先駆的な販売方式も含まれます。
- (5)林業労働に係る安全衛生施設の導入
- 防振装置付きチェーンソー、防振装置付き携帯用刈払機、電動式刈払機、自走式刈払機、自動枝打機、玉切り装置、暖房装置付き人員輸送車、振動障害予防器具、無線機器、人員輸送用モノレール、休憩施設などを導入する場合。
- (6)林業労働に従事する者の福利厚生施設の導入
- 休憩室、更衣室、浴場、シャワー、トイレなどを備えた施設などを導入する場合。
貸付条件等
金利:無利子
償還(据置)期間:10(3)年以内で、均等年賦支払となります。
貸付金の限度額:個人で1,500万円、会社で3,000万円、団体で5,000万円。ただし、木材製造業、木材卸売業又は木材市場業に係る事業を実施する場合は1億円まで。
(限度額の特認制度あり)
担保及び保証人等:独立行政法人農林漁業信用基金又は山形県信用保証協会の保証を受けることが原則となります。
貸付手続き
- (1)取扱金融機関または総合支庁へ
- 借入れをお考えの場合は、借入れを希望する取扱金融機関、最寄りの総合支庁へご相談ください。
- (2)借入れの申込み
- (3)貸付資格認定審査
- 貸付資格認定申請書は各総合支庁が審査し、問題がなければ、貸付資格の認定が申請者と借入希望金融機関に通知されます。
- (4)貸付審査
- 金融機関は貸付審査を行い、問題がなければ貸付が決定され申請者に通知されます。
- (5)資金の貸付け
- 金融機関は、借用証書を受理した後、林業・木材産業改善資金の貸付を行います。
申請書の提出期限及び貸付日
申請書提出期限
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貸付日
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貸付希望日の約2ヶ月前
(上記期日以前に金融機関、総合支庁にご相談ください)
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6月1日から
翌年3月1日まで
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<お問い合わせはお近くの下記総合支庁又は取扱金融機関まで>
<村山総合支庁森林整備課>TEL:023-621-8191
<最上総合支庁森林整備課>TEL:0233-29-1351
<置賜総合支庁森林整備課>TEL:0238-26-6063
<庄内総合支庁森林整備課>TEL:0235-66-5527
資金の運営について
林業・木材産業改善資金の基本的事項についてはこちらをご覧ください。
林業・木材産業改善資金の基本的事項(PDF:63KB)