更新日:2025年2月25日
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以下の方へ、アスベスト安全対策に関する指導を行います。
1.調査報告がない建築物の所有者など
2.吹付けアスベスト等が使用された建築物の所有者など
建築基準法第12条に基づく定期報告の提出がない建築物などの所有者又は管理者に対し、報告の提出と建築物などの適切な維持管理について指導を行います。
令和6年能登半島地震では、石川県内の比較的被害の大きかった7市町において、耐震改修の補助制度を活用した住宅については倒壊したものがなく、耐震改修の有効性が確認されたところです。
昭和56年6月に建築基準法の耐震規定が大きく改正され、現在の新耐震基準となりました。昭和56年5月以前に着工した住宅は、古い耐震基準(旧耐震基準)で建築されており、耐震性が不足している可能性があります。
旧耐震基準で建てられている住宅の耐震性は、耐震診断を実施することで確認することができます。耐震診断を行った結果、補強が必要と判定されたら耐震改修を行い地震に備えましょう。詳細は、耐震診断・耐震改修のすすめをご確認ください。
1エレベーターの扉が開いたまま走行する事故の防止について
戸開走行保護装置とは、扉が開いたまま走行した場合に自動的に籠を制止する装置です。
平成21年9月28日以降に設置されたエレベーターには、戸開走行保護装置の設置が義務付けられていますが、設置義務より前に設置されているエレベーターには戸開走行保護装置がついていないものが多くあり、扉が開いたまま走行する事故が発生しております。
事故を未然に防ぐには、戸開走行保護装置を設置することが有効です。当該装置を設置していない所有者におかれましては、戸開走行保護装置の設置をご検討ください。
戸開走行保護装置とは【国土交通省資料】(PDF:161KB)
建物の所有者・管理者の皆様へ【国土交通省資料】(PDF:83KB)
2工場や倉庫に設置されている違法エレベーターについて
工場や倉庫に設置されているエレベータのうち、建築基準法第12条第3項の規定による定期検査・報告を行っていないものは、違法エレベーターの可能性が高いです。
わずかでも「隙間がある」エレベーターは違法であることが多いため、利用を停止して建築士等にご相談ください。
地震による塀の倒壊は、死傷者を生じる恐れがあるばかりでなく、地震後の避難や救助・消火活動にも支障をきたす恐れがあり、その安全対策は極めて重要です。
県民の皆様には、ご自身が所有又は管理している塀について安全点検をお願いいたします。
詳細は、塀の安全点検のお願いをご確認ください。
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