ホーム > くらし・環境 > 住まい > 建築 > 建築基準法関係 > 山形県における建築基準法の手続きや基準等

更新日:2024年8月8日

ここから本文です。

山形県における建築基準法の手続きや基準

このページは主に建築設計事務所の方など、建築の専門の方向けのページになっております。建築計画の際は、まず建築士の資格を持った事業者等にご相談下さい

目次

 

確認申請の事前相談について

  • 県に申請を予定している案件について事前相談が必要な場合、建築基準法等に関する事前相談についてに従って事前相談を行ってください。
  • 民間の指定確認検査機関に申請を予定している案件に関しては、各機関に事前相談をお願いします。

建築確認の窓口について

行政庁へ申請する場合

 

申請先

建設地

申請窓口

相談窓口

電話番号 備考
山形市 山形市

山形市

建築指導課

山形市

建築指導課

023-641-1212(代表) 全ての建築物
米沢市 米沢市

米沢市

建築住宅課

米沢市

建築住宅課

0238-22-5111(代表) 法第6条第1項第4号建築物に限る
鶴岡市 鶴岡市

鶴岡市

建築課

鶴岡市

建築課

0235-35-1432(直通) 同上
酒田市 酒田市

酒田市

建築課

酒田市

建築課

0234-26-5749(直通) 同上
天童市 天童市

天童市

都市計画課

天童市

都市計画課

023-654-1111(代表) 同上
山形県

上山市、天童市、山辺町、中山町、寒河江市、河北町、西川町、朝日町、大江町、村山市、東根市、尾花沢市、大石田町

市町村窓口(PDF:78KB)

村山総合支庁建築課

023-621-8235(直通) 上記5市の所管以外の建築物

新庄市、舟形町、最上町、金山町、真室川町、戸沢村、鮭川村、大蔵村

最上総合支庁建築課

0233-29-1418(直通)

米沢市、南陽市、高畠町、川西町、長井市、小国町、白鷹町、飯豊町

置賜総合支庁建築課

0238-26-6090(直通)
鶴岡市、酒田市、庄内町、三川町、遊佐町

庄内総合支庁建築課

0235-66-5642(直通)

民間確認検査機関へ申請する場合

  • 民間の指定確認検査機関に申請する場合は、各機関に問い合わせください。
  • 山形県を業務範囲としている指定確認検査機関は、別添(PDF:113KB)をご覧ください。

確認申請等の手数料

  • 県に申請する場合の確認、完了検査、中間検査の申請手数料は、建築確認申請等の手数料をご覧ください。
  • 手数料は県証紙(収入印紙ではありません)を購入し、申請書に貼付してください。

山形県の例規等

山形県建築基準関係取扱集

基準総則

単体規定

県建築基準条例に基づく規定

積雪荷重・表示について

積雪の単位荷重・垂直積雪量

  • 建築基準法施行令第86条第2項に基づき、建築基準法施行細則第16条の2において県内全域(山形市を除く)を多雪区域と定め、単位荷重を積雪量1センチメートルごとに1平方メートルにつき30ニュートン以上と定めています。

(注意)山形市内の積雪荷重等については、特定行政庁である山形市建築指導課(023-641-1212)へお問い合わせください。

  • 建築基準法施行令第86条第3項に基づく県内市町村の垂直積雪量は、以下のとおり定めています。
区域 数値
酒田市(平成17年10月31日における酒田市の区域に限る。)、天童市、東根市、山辺町、中山町、河北町、三川町及び遊佐町の区域 1メートル
鶴岡市(平成17年9月30日における鶴岡市及び藤島町の区域に限る。)、酒田市(平成17年10月31日における酒田市の区域を除く。)、寒河江市、上山市、白鷹町及び庄内町(平成17年6月30日における余目町の区域に限る。)の区域 1.5メートル
米沢市、鶴岡市(平成17年9月30日における羽黒町、櫛引町及び温海町の区域に限る。)、新庄市、村山市、長井市、尾花沢市、南陽市、西川町、朝日町、大江町、大石田町、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村、高畠町、川西町及び庄内町(平成17年6月30日における立川町の区域に限る。)の区域 2メートル
鶴岡市(平成17年9月30日における朝日村の区域に限る。)、小国町及び飯豊町の区域 2.5メートル

酒田市、鶴岡市及び庄内町における詳細な地域(旧区域)については、以下のホームページでも確認できますが、詳しくは各市町の窓口へお問い合わせください。

酒田市(外部サイトへリンク)鶴岡市(外部サイトへリンク)庄内町(外部サイトへリンク)

  • 平成12年建設省告示第1455号により算出した垂直積雪量の数値が、上記の表の数値に満たないものは、同告示により算出した数値とすることができます。
  • 詳細は、県施行細則第16条の2(外部サイトへリンク)をご覧ください。

雪下ろし表示板について

凍結深度について

  • 平成12年建設省告示第1347号に規定する凍結深度について、本県において定めはありません。建築地の実情に応じ、設計者の判断により設定し、設計を行ってください。
  • 凍結深度は、様々な資料やデータに基づき算出することができますが、道路舗装工の分野において凍結深さの求め方を定めていますので、一例として紹介します。

山形県設計施工マニュアル(案)【道路編】巻末資料6-3

確認申請におけるブロック塀等の取扱いについて

法第43条第2項の規定に基づく許可・認定について(山形市内の建築物および鶴岡市内の4号建築物を除く)

位置指定道路の申請について

中間検査

中間検査マニュアルR5.11.1更新版(PDF:708KB)をご覧ください。

用途変更に関する工事完了届について

  • 建築物の用途変更(変更後の用途が法第6条第1項第一号の特殊建築物にする場合のみ)に関する工事が完了したときは、完了した日から4日以内に工事完了届を建築主事に届け出なければなりません。(法第87条第1項)
  • 指定確認検査機関で用途変更の確認を受けていても、工事完了届の提出先は、特定行政庁の建築主事宛となります。
  • 山形県では、工事完了届の提出があった物件については、現地確認を行っています。(山形市を除く)
  • 用途変更を検討中の方は、「住宅等の用途変更を検討中の皆様へ」をご覧ください。

定期報告

定期報告については、建築物や建築設備に関する定期報告をご覧ください。

山形県におけるルート2審査の状況

  • 山形県では、建築物の計画が構造計算適合性判定が必要となる構造計算基準のうち確認審査が比較的容易にできるもの(ルート2構造計算)の審査を行っていません。
  • 指定確認検査機関におけるルート2審査の状況は、各指定機関に問い合わせてください。

構造計算適合性判定機関

山形県が委任している構造計算適合性判定機関は、別添(PDF:50KB)をご覧ください。

構造計算適合判定資格者の登録

構造計算適合判定資格者の登録申請窓口を設置しました。

  1. 登録申請窓口(住所地または勤務先住所が山形県内にある方)
    山形県県土整備部建築住宅課建築行政担当
    〒990-8570山形市松波二丁目8番1号
    電話:023-630-2636
  2. 提出方法
    持参(簡易書留による郵送でも可)
  3. 申請様式
    申請様式(第60号の2様式)(ワード:54KB)

お問い合わせ

県土整備部建築住宅課建築行政担当

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2641

ファックス番号:023-630-2639