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更新日:2024年4月1日

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コンテナを利用した倉庫は建築物です

継続的に倉庫として利用し、随時かつ任意に移動できないコンテナは、建築基準法第2条第一号に規定される「建築物」であり、同法第6条に規定される「建築確認申請」が必要です。「建築物」は、基礎を設け、地震、台風その他の振動、衝撃や積雪荷重に対して安全性を確保しなければならず、「建築確認申請」でそれらの基準に適合していることを確認します。

また、都市計画で定められた市街化調整区域や第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域及び第一種中高層住居専用地域では、原則としてコンテナを倉庫として設置することができません。

コンテナを倉庫として利用したい場合は、建設地を所管する各総合支庁建築課(山形市、米沢市、鶴岡市、酒田市、天童市の場合は各市の建築担当部局)に事前に相談してください。

お問い合わせ

県土整備部建築住宅課建築行政担当

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2641

ファックス番号:023-630-2639