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更新日:2025年3月23日

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山形県身体障がい者等用駐車施設利用証について

山形県では「山形県身体障がい者等用駐車施設利用証制度」を実施しております。

この制度は、県内の公共施設やスーパーマーケットなどに設けられている身体障がい者等用駐車施設について、県が利用証を交付し利用できる方を明らかにすることによって、これら駐車施設の適正な利用を促進するものです。

身体障がい者等用駐車施設を本当に必要とする方が利用できるように、県民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

なお、この許可証は、道路交通法による駐車禁止区域に駐車できるようになるものではありませんので、ご注意ください。

利用証の交付対象の方々

利用証の交付対象者は、次のいずれかに該当する方のうち、歩行が困難等、移動に配慮が必要であると認められる方です。対象者には18歳未満の方を含みます。

  1. 身体障がい者の方(障がいの区分、等級により対象者を設定)
  2. 要介護認定を受けた方(介護保険の「要介護度1~5」の方)
  3. 知的障がい者の方(療育手帳の障がい程度「A」の方)
  4. 難病患者の方(特定医療費(指定難病)受給者、特定疾患医療受給者)
  5. 精神障がい者の方(精神障害者保健福祉手帳の障がい等級「1級」の方)
  6. けが又は病気により移動に配慮が必要な方(車いすや杖等の使用期間)
  7. 妊産婦(妊娠7か月から分娩予定日の1年後まで)

利用証の交付場所について

  • 県庁地域福祉推進課(電話023-630-2268)
  • 村山総合支庁(村山保健所)地域健康福祉課(電話023-627-1143)
    村山総合支庁における交付窓口は、平成25年4月より、山形市鉄砲町の村山総合支庁本庁舎から、山形市十日町の保健福祉センター(村山保健所)に変更となりました。
  • 最上総合支庁(最上保健所)保健企画課(電話0233-29-1255)
  • 置賜総合支庁地域保健福祉課(電話0238-26-6026)
  • 庄内総合支庁(庄内保健所)地域保健福祉課(電話0235-66-5462)

申請は上記で受け付けております。郵送による申請も可能です。また、やまがたe申請のページからも申請可能です。

詳細について

下記のリンク先に、詳細情報が掲載されています。

県HPホーム»くらし・環境»社会基盤»ユニバーサルデザイン・バリアフリー»山形県身体障がい者等利用駐車施設利用証制度

 

お問い合わせ

村山総合支庁保健福祉環境部地域健康福祉課 

住所:〒990-0031 山形市十日町一丁目6-6

電話番号:023-627-1145

ファックス番号:023-622-0191