ホーム > くらし・環境 > 税 > 県税についてのよくある質問 > 不動産取得税 > 住宅が完成していませんが、新築住宅用土地を取得した場合の軽減措置を受けることはできますか?
更新日:2023年4月1日
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土地を取得してから3年以内にその土地の上に特例適用住宅を新築することが確実であると認められる場合、軽減される税額相当分について、住宅が完成するまでの間、納税を猶予する制度があります。また、住宅完成後に再度、住宅用土地に係る不動産取得税の減額を受けるための手続きが必要になります。
なお、徴収猶予の要件を満たしていない場合には、納期限までに不動産取得税全額を納付いただき、特例住宅完成後に減額(還付)申請を行っていただくことになります。
申告書は各総合支庁税務窓口又は県ホームページにあります。
店舗等との併用住宅や二世帯住宅の場合には、建物の平面図など間取りや床面積がわかるものを提出願います。
必要に応じ、上記以外の書類を提出していただく場合があります。
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