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更新日:2024年4月1日
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不動産取得税の税額の算定に使用する税率、計算方法は以下のとおりとなります。
不動産の取得の時期 | 土地 | 住宅 | 住宅以外 |
---|---|---|---|
平成20年4月1日から令和9年3月31日まで |
3% | 3% | 4% |
区分 | 計算方法 |
---|---|
宅地(宅地評価された土地を含む) | 取得した土地の評価額×二分の一(千円未満切捨)×3% |
上記以外の土地 | 取得した土地の評価額(千円未満切捨)×3% |
住宅 | 取得した家屋の評価額(千円未満切捨)×3% |
住宅以外の家屋 | 取得した家屋の評価額(千円未満切捨)×4% |
評価額とは、家屋が新築・増築・改築された場合は固定資産評価基準によって評価・決定した価格、その他の場合は固定資産課税台帳に登録されている価格をいいます。
不動産の「価格」とは、不動産の実際の購入価格や建築工事費ではなく、原則として市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格をいいます。家屋の新築や増築、改築などにより固定資産課税台帳に登録されていない場合などには、国が定めた固定資産評価基準などによって評価・決定した価格(評価額)になります。
ただし、令和9年3月31日までに宅地等(宅地及び宅地評価された土地)を取得した場合は、税額算定の際に価格が2分の1に軽減されます。なお、「不動産取得税」の中で使われている不動産の「価格」とは、すべてこの内容になります。
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