ホーム > くらし・環境 > 税 > 県税についてのよくある質問 > 不動産取得税 > 住宅を新築するために土地を取得した場合の軽減措置はありますか?
更新日:2023年10月18日
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次の要件のいずれかに該当する新築住宅用土地を取得した場合、土地の税額から一定額が控除されます。この軽減を受けるためには、取得した土地の上に特例適用住宅が新築される必要があります。なお、具体的な要件は以下の通りです。
住宅の新築より先に土地を取得した場合 |
土地を取得した日から3年以内にその土地の上に特例適用住宅が新築されたとき(土地の取得者が特例適用住宅が新築されるまで引き続きその土地を所有している場合、または土地の取得者からその土地を取得した方が特例適用住宅を新築した場合に限ります。) |
住宅を新築した後に土地を取得した場合 | 特例適用住宅を新築したものが住宅新築後1年以内にその土地を取得したとき |
住宅と土地を同時に取得した場合 | 新築後1年以内の未使用の特例適用住宅とその土地を併せて取得したとき |
次のいずれか高い方の額が土地の税額から控除されます。
取得した土地にかかる不動産取得税8,000,000円×2分の1×3%=120,000円
(8,000,000円×2分の1÷250平方メートル)×200平方メートル(<150平方メートル×2)×3%=96,000円>45,000円
120,000円-96,000円=24,000円
これらの申告書・申請書は各総合支庁税務窓口または県ホームページにあります
店舗等との併用住宅や二世帯住宅の場合には、建物の平面図など間取りや床面積がわかるものを提出願います。
必要に応じ、上記以外の書類を提出していただく場合があります。
登記事項証明書については、オンライン登記情報提供制度(https://www1.touki.or.jp)により提供された登記情報(発行年月日及び照会番号があるものに限ります。)の提出も可能です。
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