ホーム > くらし・環境 > > 県税についてのよくある質問 > 不動産取得税 > 住宅を新築するために土地を取得した場合の軽減措置はありますか?

更新日:2023年10月18日

ここから本文です。

住宅を新築するために土地を取得した場合の軽減措置はありますか?

回答

次の要件のいずれかに該当する新築住宅用土地を取得した場合、土地の税額から一定額が控除されます。この軽減を受けるためには、取得した土地の上に特例適用住宅が新築される必要があります。なお、具体的な要件は以下の通りです。

<要件>

新築住宅用土地を取得した場合の軽減措置を受ける要件

住宅の新築より先に土地を取得した場合

土地を取得した日から3年以内にその土地の上に特例適用住宅が新築されたとき(土地の取得者が特例適用住宅が新築されるまで引き続きその土地を所有している場合、または土地の取得者からその土地を取得した方が特例適用住宅を新築した場合に限ります。)

住宅を新築した後に土地を取得した場合 特例適用住宅を新築したものが住宅新築後1年以内にその土地を取得したとき
住宅と土地を同時に取得した場合 新築後1年以内の未使用の特例適用住宅とその土地を併せて取得したとき

 

<軽減される額>

次のいずれか高い方の額が土地の税額から控除されます。

  • A45,000円
  • B土地1平方メートルの価格(評価額)【2分の1控除後】×住宅の床面積の2倍(一戸当たり200平方メートルが限度)×3%

<計算例>

  • 住宅の床面積:150平方メートル
  • 土地の面積:250平方メートル
  • 土地の価格(評価額):8,000,000円の場合

取得した土地にかかる不動産取得税8,000,000円×2分の1×3%=120,000円

軽減される額

  • 土地1平方メートルの価格:8,000,000円×2分の1÷250平方メートル
  • 住宅の床面積の2倍:150平方メートルの2倍が200平方メートルを超えるため200平方メートル(一戸当たりの限度)

(8,000,000円×2分の1÷250平方メートル)×200平方メートル(<150平方メートル×2)×3%=96,000円>45,000円

軽減後の税額

120,000円-96,000円=24,000円

 

<必要書類>

これらの申告書・申請書は各総合支庁税務窓口または県ホームページにあります

  • 1.住宅の登記事項証明書、2.登記完了証(建物表題登記及び所有権保存)の写し、3.建築基準法に基づく検査済証の写しのいずれか
  • 納税通知書(届いている場合)
  • 還付金の払込先の金融機関の取得者本人の口座番号が確認できるもの(納付済みの場合に限る)

店舗等との併用住宅や二世帯住宅の場合には、建物の平面図など間取りや床面積がわかるものを提出願います。

必要に応じ、上記以外の書類を提出していただく場合があります。

登記事項証明書については、オンライン登記情報提供制度(https://www1.touki.or.jp)により提供された登記情報(発行年月日及び照会番号があるものに限ります。)の提出も可能です。

 

 

お問い合わせ

総務部税政課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2069

ファックス番号:023-630-2136