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ホーム > くらし・環境 > 税 > 県税についてのよくある質問 > 不動産取得税 > 不動産を相続したときには、不動産取得税は課税されますか?
更新日:2021年2月16日
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相続(包括遺贈(民法964条)及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む)により不動産を取得した場合は非課税となりますので、不動産取得税は課税されません。なお、死因贈与(同法554条)により不動産を取得した場合は相続には含まれませんので、不動産取得税は課税されます。
お問い合わせ
総務部税政課
住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号
電話番号:023-630-2069
ファックス番号:023-630-2136
不動産取得税