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更新日:2022年8月22日
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法務局において所有権移転(取得)の登記がなされてから、おおむね3か月~6か月になります。(登記の時期や土地の所在地により異なります)
ただし、調査等が必要な場合は、調査等終了後となります。
固定資産税(市町村税)と不動産取得税(県税)は、ともに国が示した固定資産評価基準を用いて評価を行うことから、家屋の構造(木造・非木造)や床面積などに応じて、県(総合支庁)と市町村でそれぞれ分担して評価を行っております。不動産取得税の課税の時期は、県(総合支庁)が評価を行う場合と市町村が評価を行う場合とで異なります。
課税の時期は、おおむね、家屋が完成した翌年の4月から8月頃になります。ただし、軽減措置等に該当し、税額が発生しない場合には、納税通知書はお送りしておりません。
県が評価を行った家屋に対する不動産取得税の課税は、評価額を算定した後に、お知らせ・納税通知書をお送りしています。課税の時期は、評価額算定のための家屋調査を行ってからおおむね4~6か月後になりますが、家屋の規模等により課税までの期間は若干異なります。
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