ホーム > くらし・環境 > 環境・リサイクル > ごみ減量・リサイクル > ~山形県産の良質な「リサイクル製品」を認定しています~【山形県リサイクル製品認定制度】
更新日:2024年11月18日
ここから本文です。
山形県は、山形県産の良質なリサイクル製品を認定します
― この事業は山形県産業廃棄物税を活用して行われています ―
廃棄物を減らし、資源を有効に活用するためには、リサイクルの促進が不可欠です。
そこで、山形県は、廃棄物を原料としたリサイクル製品が広く利用され、資源循環の輪が途切れることのないよう、県内で製造・加工される良質なリサイクル製品を認定する「山形県リサイクル製品認定制度」を実施しています。
注)様式第2号(認定証様式)は除きます。
山形県リサイクル製品として認定するものは、原則的に、主たる原材料が循環資源であって、その原材料とされる循環資源の発生場所が主に山形県内であり、かつ、山形県内の事業所で製造・加工されるもののうち、品質等が均一であり、品質・性能・安全性等について、別に定める「山形県リサイクル製品認定制度認定基準」に適合するものです。
認定の有効期間は5年間です。
(令和6年4月1日現在認定有効の製品を掲載しています。)
今後新規に認定した製品については随時掲載します。
○内陸会場
日時:令和6年9月14日(土曜日)から9月15日(日曜日)まで
会場:イオンモール天童(天童市芳賀タウン北四丁目1-1)
○庄内会場
日時:令和6年11月2日(土曜日)から11月3日(日曜日)まで
会場:イオンモール三川(東田川郡三川町大字猪子字和田庫128-1)
リサイクル製品の募集は年に2回(例年5月から6月頃、9月から10月頃)行っています。
※ご相談はいつでも受け付けております。
認定を受けた事業者は、別に電子データで送付する認定マークを認定時の条件に従って包装等に表示しなければなりません。
ただし、認定マークによる表示が困難な場合、認定時に定める方法により表示することができます。
認定を受けた事業者は、リサイクル認定製品の原料となる循環資源、製造工程等製品の品質に影響を及ぼす可能性のある事項に係る変更があるときは、様式第3号により30日以内に知事にその旨を届け出なければなりません。
認定を受けた事業者は、製品の生産を終了したとき、又は認定継続の意思を失ったときは、様式第4号により認定の取下げを届け出なければなりません。
認定を受けた事業者は、毎年4月30日までに、前年度の認定製品の販売状況等を様式第5号により知事に報告しなければなりません。
お問い合わせ