更新日:2023年10月1日
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山形県では、インターネットオークションシステムを利用して、県税の滞納処分により差押さえた財産のインターネット公売を実施しています。
現在開催中のインターネット公売については、次のバナーをクリックしてご覧ください。
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項目 | 内容 |
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事前準備 | 山形県インターネット公売をご利用いただくには、山形県インターネット公売ガイドライン(PDF:288KB)をよくお読みいただき、同意していただくことが必要です。 |
参加申し込み | 入札に参加したい物件が見つかった場合は、物件ごとに参加申し込み手続きが必要です。 |
公売保証金の納付 | 公売保証金が設定されている物件の場合は、入札前に公売保証金を納付してください。 |
入札 | 入札期間になりましたら、「入札」ボタンを押し、入札金額を入力してください。 |
落札 | 入札期間が終了すると、落札者が決定されます。落札者に対しては、KSI官公庁オークションから落札通知メールが届きます。 |
買受代金の納付 | 執行機関からの案内に従い、買受代金を納付してください。 |
物件の権利移転 | 執行機関からの案内に従い、権利移転(物件の受け取り)のための手続きを行ってください。 |
様式名 | 使用用途 |
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委任状 |
代理人が公売参加の手続きを行う場合や、公売不動産の共同入札を行う際に使用 |
共同入札代表者の届出書兼持分内訳書 | 公売不動産の共同入札を行う際に使用 |
公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書 |
公売保証金を銀行振込等の方法により納付する場合に使用 |
送付依頼書 |
落札後、送付による公売財産の引き渡しを希望する場合に使用 |
保管依頼書 |
買受代金納付時に、公売財産の引き渡しを受けない場合に使用 |
所有権移転登録請求書 |
公売財産が登録自動車の場合、落札後、所有権移転登録を請求する際に使用 |
所有権移転登記請求書 |
公売財産が不動産の場合、落札後、所有権移転登記を請求する際に使用 |
上記のほか、住所証明書等が必要になりますので、執行機関からの案内に従って提出してください。
公売物件が不動産の場合は、次により、入札をしようとされている方(その方が法人である場合には、その役員)や、自己の計算において入札をさせようとされる方(その方が法人である場合には、その役員)が暴力団員等に該当しない旨の陳述等が必要です。
項目 | 様式名 |
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(1)個人の場合 |
陳述書(個人用)【様式1】 |
(2)法人の場合 |
ア.陳述書(法人用)【様式2】様式(PDF:164KB)、様式(エクセル:21KB) イ.入札者(買受申込者)である法人の役員に関する事項【様式3】 |
(3)自己の計算において入札等をさせようとする者がいる場合 |
(1)又は(2)に加え、自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事項【様式4】 併せて、その者が法人の場合は、自己の計算において入札等をさせようとする者(法人)の役員に関する事項【様式5】 |
(1)個人の場合
住民票等の写し
(2)法人の場合
ア.法人の役員を証する書面(商業登記簿に係る登記事項証明書等)の写し
イ.役員の住民票等の写し
次に掲げる指定許認可等を受けている事業者については、指定許認可等を受けていることを証する書類の写しを添付してください。
(1)宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項の免許を受けて事業を行っている者
(2)債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)第3条の許可を受けて事業を行っている者
指定許認可等を受けていることを証する書類とは、上記(1)にあっては都道府県又は国土交通省(各整備局)が発行する免許証等、上記(2)にあっては法務省が発行する許可証等を指します。
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