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更新日:2024年3月11日

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「初回無料」「回数縛りなし」の定期購入に注意!

概要

インターネット通販で、「初回無料」や「回数縛りなしで、いつでも休止・解約OK」といった広告を見て、1回きりのお試しのつもりで商品を注文したところ、実は定期購入だとわかり、高額なので解約したいという相談が急増しています。

相談事例

  • SNS広告に、ダイエット効果のある青汁が「無料」と表示されていたので注文したが、2回目が届いて定期購入になっていることがわかった。高額なので解約したい。(20代女性)
  • 「初回無料、いつでも解約OK」とのSNS広告を見て青汁を注文し、解約の電話をしたら、次回送付の準備期間に入っているので解約できないと言われた。次回分を支払って、その次の回から解約となった。(40代女性)

トラブル回避策

  • 魅力的な広告を見て「無料でお試しできる!」と飛びつかず、注文する前に販売条件や解約・返品の規定をよく確認しましょう。特にスマートフォンでインターネット広告を見ている場合、下までスクロールしないと大事なことが表示されないこともよくあります。
  • 「初回無料、回数縛りなし」と表示されていても、初回での解約は通常料金となったり、「商品発送の○○日以内までにお電話で」といった解約条件が付されていることも多いです。
  • 注文最終画面では、「定期購入」となっていないか、契約総額はいくらになるのか、時間をかけてじっくり確認しましょう。
  • 困ったときは一人で悩まず、消費者ホットライン「188」に電話しましょう。最寄りの消費生活センター・相談窓口につながります。

啓発チラシ(PDF:359KB)

お問い合わせ

防災くらし安心部消費生活センター消費生活相談担当

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-3239

ファックス番号:023-625-8186

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