ホーム > くらし・環境 > 消費生活 > 注意喚起情報 > 過去の注意喚起情報(県独自) > 水回りの修理に関する悪質商法にご注意ください
更新日:2022年11月24日
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トイレが詰まったため、ネットで検索した事業者に修理を依頼した。ネットでは、基本料金500円と書いてあった
が、事業者が現場を確認したところ、便器の交換が必要と言われ、30万円かかると言われた。修理後、よく考える
と想定以上の高額な請求を受けたと思う。支払わなくてはならないか。
クーリング・オフの対象となるためには条件があります。
例えば、ウェブサイト上の安価な修理代金を見て修理を依頼したにもかかわらず、実際には高額な工事の勧誘を受けた場合など、消費者がもともと高額な修理代金を伴う契約を締結する意思を有していなかったと言える場合には、訪問販売に該当すると考えられ、クーリング・オフが認められます。判断に迷う場合は、消費生活センター等に相談しましょう。
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