更新日:2023年6月26日
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港湾には、航路(1)や泊地(2)などの水域施設、防波堤(3)や護岸などの外郭施設、岸壁(4)やさん橋(5)などの係留施設、臨港道路などの臨港交通施設、岸壁背後のふ頭用地における荷さばき施設、上屋などの保管施設、緑地など、港湾利用のための港湾施設、また突堤(6)や離岸堤(7)、緑地など、海岸保全のための海岸施設があり、港湾管理者および海岸管理者である山形県がこれらの施設の日常的な維持管理を行っています。また、港ごとに以下の事業を行い、港湾の機能拡充を進めています。
(1)航路:船が安全に通れるように整備された海上の道のこと
(2)泊地:船が安全に停泊できる海域のこと
(3)防波堤:港の外から波を弱くして港を守るための堤
(4)岸壁:船が停泊するための施設
(5)さん橋:陸から突き出した船をつなぐための施設
(6)突堤:海浜から海に突き出して設けられた海岸線の侵食を防ぐ施設
(7)離岸堤:海岸線にほぼ平行に沖に設けられた海岸線の浸食を防ぐ施設
(:国から一部補助を受け県が行う事業 :県が単独で行う事業)
港湾施設のメンテナンスを行います。
隣接・近接する漁港等と一体的な整備を行い地域振興を図る事業です。
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