更新日:2024年8月13日
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岸壁、埠頭内の野積場、上屋等、「港湾法」の規定により公示された施設をいいます。
航路、道路その他知事が定める港湾施設以外の港湾施設を使用する場合には、各申請書を提出いただくことが必要です。
使用料金は次のとおりですが、減額や免除になる場合もありますので、詳しくはお問い合わせください。
【申請書提出先・お問合せ先】
山形県港湾事務所 港政管理担当
所在地:酒田市船場町2-5-15
電話:0234-26-5635
FAX:0234-22-5216
なお、港湾施設のうち次の施設は、指定管理者が管理運営していますので、使用申請及びお問い合わせについては、各指定管理者にお願いします。
施設 |
指定管理者 |
連絡先 |
---|---|---|
第1酒田プレジャーボートスポット |
酒田小型船舶安全協会 |
0234-33-8132 |
第2酒田プレジャーボートスポット |
酒田小型船舶安全協会 |
0234-33-8132 |
加茂港緑地及び加茂レインボービーチ |
鶴岡市開発公社 |
0235-22-9069 |
鼠ヶ関マリーナ |
鶴岡市 |
0235-44-3199 |
マリンパーク鼠ヶ関 |
鼠ヶ関自治会 |
0235-44-2112 |
酒田北港緑地展望台 |
特定非営利活動法人山形県リサイクルポート情報センター |
0234-31-7117 |
山形県酒田海洋センター |
GOOD LIFE ISLAND合同会社 |
0234-26-5642 |
定期コンテナ航路の拡充を促進するための港湾施設使用料の減免及び入港料の免除に関する要綱(PDF:110KB)の適用対象の場合
減免対象施設 | 減免率 |
---|---|
岸壁 | 2分の1 |
軌道走行式荷役機械 | 3分の1 |
移動式荷役機械 | 3分の1 |
専らコンテナの保管の用に供するふ頭荷さばき地 | 2分の1 |
大浜ふ頭上屋 | 2分の1 |
酒田港への入港回数が偶数回目であるもの
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