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更新日:2024年9月17日

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最上保健所_各種申請書様式について

申請書様式一覧

令和3年6月1日から、新たな「営業の許可制度」「営業の届出制度」が始まります。

令和3年6月1日から営業許可申請の様式が変わりました

平成30年の食品衛生法の改正に伴い、営業許可業種が見直されました。
令和3年6月1日以降の営業許可申請・営業届出に関する様式はここからダウンロードいただけます。

様式の印刷には、WORD版(ZIP形式で圧縮されています。)はマイクロソフトワード、PDF版はアドビリーダー等の各ソフトが必要です。

なお、この様式の他にも添付書類が必要な場合がありますので、詳細や手数料は下記担当へお問い合わせください。

担当:最上保健所生活衛生室(電話0233-29-1261)

各申請様式ダウンロード一覧
改正食品衛生法(R3.6以降)で許可を取得した場合
手続きが必要な場合 手続時期 必要な様式

6月1日以降の新規営業許可と

営業届出を行うとき

事前
臨時飲食店の申請を行うとき 事前
許可事項に変更が生じたとき
営業者が変わる場合は、相続、合併又は分割の場合をを除き、新規許可が必要となります。
10日以内
給食届出事項に変更が生じたとき 10日以内
許可営業を廃止したとき 10日以内

許可営業を承継したとき

(相続、合併、分割)

3か月以内

旧食品衛生法(R3.6以前)で許可を取得した場合

許可事項に変更が生じたとき
営業者が変わる場合は、相続、合併又は分割の場合をを除き、新規許可が必要となります。
10日以内
許可営業を廃止したとき 10日以内
許可営業を相続により承継したとき 3か月以内
許可営業を法人の合併により承継したとき 3か月以内
許可営業を法人の分割により承継したとき 3か月以内
食品衛生責任者を変更したとき(氏名の変更を含む。)  

電子申請窓口はこちら⇒やまがたe申請(外部サイトへリンク)

食品衛生管理者を設置(変更)したとき 15日以内

電子申請窓口はこちら⇒やまがたe申請(外部サイトへリンク)

ふぐの取扱いを始めたいとき 事前
ふぐ取扱届出事項に変更が生じたとき 事後
ふぐの取扱いを廃止したとき 事後
ふぐ取扱者講習を受けたいとき 事前
食品衛生監視票の交付を申請するとき 事前
食品営業許可証を紛失又は汚損したとき  
紛失した食品営業許可証を発見したとき  

 

地図

新庄駅より、南東に1.4キロメートル。
ヤマザワ新庄店より、道路はさんで隣。

お問い合わせ

最上総合支庁保健福祉環境部保健企画課生活衛生室

住所:〒996-0002 山形県新庄市金沢字大道上2034

電話番号:0233-29-1261

ファックス番号:0233-22-1311