ホーム > 健康・福祉・子育て > 高齢者福祉 > 介護事業者向け > 介護ロボット・ICT等 > 令和6年度山形県介護テクノロジー定着支援事業費補助金について
更新日:2024年10月28日
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山形県では介護の現場に介護ロボットやICTを導入して業務の効率化を図り、職員の負担軽減や働きやすい職場づくりを推進することで、介護人材の定着、新規参入、介護サービスの質の向上を促進するため、介護ロボットやICT導入を行う県内の介護事業者に対し、補助金を交付します。
介護保険法に基づく指定又は許可を受けた山形県内の介護サービス事業所の運営者
(1)介護ロボット
次のアからウまでの全ての要件を満たす介護ロボット
ア.目的要件
日常生活支援における、1.移乗介護、2.移動支援、3.排泄支援、4.見守り・コミュニケーション、5.入浴支援、6.介護業務支援のいずれかの場面において使用され、介護従事者の負担軽減効果のある介護ロボットであること。
介護ロボットそれぞれの定義は次を参照→介護ロボットの定義(PDF:2,016KB)
イ.技術的要件
次のいずれかの要件を満たす介護ロボットであること。
(ア)ロボット技術(※)を活用して、従来の機器ではできなかった優位性を発揮する介護ロボット※センサー等により外界や自己の状況を認識し、これによって得られた情報を解析し、その結果に応じた動作を行う技術
(イ)経済産業省が行う「ロボット介護機器開発・導入促進事業」(平成25年度~平成29年度)、「ロボット介護機器開発・標準化事業」(平成30年度~令和2年度)、「ロボット介護機器開発等推進事業(開発補助)」(令和3年度~)において採択された介護ロボット(「重点分野6分野13項目の対象機器・システムの開発」に限る。)
ウ.市場的要件
販売価格が公表されており、一般に購入できる状態にあること。
(2)その他
(1)によらず、介護従事者の身体的負担の軽減や、間接業務時間の削減等につながる業務の効率化など、介護従事者が継続して就労するための環境整備として有効であり、介護サービスの質の向上につながると県が判断した機器等の経費を対象とする。具体的な機器については、以下のとおりとする。
・移乗や移動を支援する機器であり別添に該当しない機器(床走行式リフト)
・介護施設等における調理支援などの職員負担を軽減する機器(一括で調理支援を行う機器、加熱・冷蔵機能等を備えた 配膳車)
・見守りや介護業務を支援する機器・システムであり別添に該当しない機器・システム(バイタル情報等を基に職員へ通知を行うシステム)
・入浴を支援する機器であり別添に該当しない機器(特殊浴槽)
次の各号に掲げる要件を満たすもの。
ただし、研究開発品ではなく、企業が保証する商用の製品であること。
(1)介護ソフト等
「居宅介護支援事業所と訪問などのサービス提供間における情報連携の標準仕様」(以下「ケアプラン標準仕様」という。)の対象となる介護サービス事業所については以下のア及びイを、それ以外の介護サービス事業所についてはアを満たす介護ソフトであること。
また、以下のアを満たした上で以下のウの機能を有するソフトウェアについても補助対象とするほか、エを満たす改修についても補助対象とする。
なお、タブレット端末等による音声入力機能等、職員の入力負担軽減の機能が実装されている介護ソフトの活用を推奨すること。
ア 介護事業所での業務を支援するソフトウェアであって、記録業務、情報共有業務(事業所内外の情報連携含む。)、請求業務を一気通貫で行うことが可能となっているものであること(転記等の業務が発生しないこと)。
なお、複数のソフトウェアを連携させることによりこれを実現する場合であっても要件を満たすものとし、そのための改修に要する費用についても対象経費として差し支えない。
イ ケアプラン標準仕様の連携対象となる介護サービス事業所の場合は、最新版のケアプラン標準仕様に準拠し、以下の①、②両方のCSVファイルの出力・取込機能を実装した介護ソフトであること。
ウ 以下のいずれかを対象とする。
(ア)「入退院時情報連携標準仕様」を実装したソフトウェア
(イ)「訪問看護計画等標準仕様」を実装したソフトウェア
(ウ)厚生労働省が別途定める方式による財務諸表のデータ出力機能を有するソフトウェア
エ 既に使用している介護ソフトのうち、次のいずれかに該当する改修。
(ア)ア、イ又はウの補助要件を満たすための改修。
(イ)令和3年10月20日付厚生労働省老健局老人保健課発出の事務連絡「科学的介護情報システム(LIFE)と介護ソフト間におけるCSV 連携の標準仕様について(その3)」(以下、「LIFE標準仕様」という。)に対応するための改修。
(2)タブレット情報端末
タブレット端末等、介護ソフトを使用するための端末であって、介護に関する記録を現地で完結でき、その場で利用者の情報を確認できるタブレット等のほか、職員間の情報共有や職員の移動負担を軽減するなど効果・効率的なコミュニケーションを図るためのインカムなどICT技術を活用したものであること。
ただし、持ち運びを前提とせず、事業所に置くパソコンやプリンター等の端末は対象外とする。
なお、タブレット端末等を導入する際にあっては、必ず介護ソフトをインストールのうえ、業務のみに使用すること。(補助目的以外の使用の防止及び私物と区別するため、業務用であることを明確に判別するための表示(シール等の貼付)を行うなど事業において工夫すること)。
(3)通信環境機器等
(1)及び(2)を利用するにあたり必要なWi-Fiルーター等Wi-Fi環境を整備するために必要な機器。
ただし、機器の購入及び設置のための費用を対象とし、通信費は対象外とする。
(4)保守経費等
クラウドサービス、保守・サポート費、セキュリティ対策、ICT導入に関する他事業者からの照会等に応じた場合の経費など。(ただし、令和6年度分に限る。)
(5)その他
業務効率化に資する勤怠管理、シフト表作成、人事、給与、ホームページ作成などのバックオフィス業務の効率化を図るソフトウェアの導入や電子上での契約書の作成や署名を行うことができる電子サインシステム、AIを活用したケアプラン原案の作成支援ソフトに係る経費(毎月支払う介護ソフトの利用料やリース費用、保守・サポート費用も対象とするが令和6年度に係る経費のみ対象とする)
なお、令和6年度の補助を含め、一気通貫の環境が実現できている場合に限る。
また、ICTの活用に向けたリテラシーの習得に必要な研修等の経費を対象とする。
(1)介護テクノロジーのパッケージ型による導入
1及び2で定める対象経費に該当するもので、複数のテクノロジーを組み合わせて導入する場合に必要な経費。
なお、介護ロボットのメンテナンスに係る経費及び通信に係る経費は補助対象外とする。
(2)見守り機器の導入に伴う通信環境整備
見守り機器を効果的に活用するために必要な通信環境を整備するための経費として、次を対象とする。
なお、既に見守り機器を購入している場合において、見守り機器を効果的に活用するために必要な通信環境の整備を行う場合も対象とする。
備品購入費、リース契約料等の使用料及び賃借料(3年以上のリース契約を締結するものとし、この場合の補助対象経費は令和6年度分に係る費用に限る。)等
※1 購入形態別の補助額については次のとおりとする。
・使用期限がないもの・・・・全額
・支払いが月額払いのもの・・当該年度分
・支払いが年払いのもの・・・1年分
・複数年の使用権契約のもの・契約年数を按分して1年分
※2 本事業の補助対象となるICT機器等は、研究開発品ではなく、企業が保証する商用の製品であるが、本事業で補助したタブレット端末等に、事業所において独自開発した介護ソフトについて動作の安定性やサポート体制を確認した上で、インストールして使用しても差し支えない。
一方、本事業の補助を事業所が独自開発する介護ソフト等の開発に充てることは認められない。
1法人につき1,500万円を上限として、補助対象となる事業所ごとに、次により算出された額とする(千円未満切捨て)。
事業所ごとに、事業に要する経費の4分の3を乗じた額と、次の対象区分に応じた補助上限額とを比較して少ない方の額。1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てとする。
ア 移乗支援、入浴支援、その他で示すロボットは、補助上限額100万円まで
イ 移動支援、排泄支援、見守り・コミュニケーション支援、介護業務支援は、補助上限額30万円まで
事業所ごとに、事業に要する経費4分の3を乗じた額と、以下の表の職員数に応じた基準額とを比較して少ない方の額。1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てとする。
※1 職員数には、訪問介護員等の直接処遇職員だけではなく、ICTの活用が見込まれる管理者や生活相談員等の職員も算入して差し支えない。
※2 職員数については、申請時点における常勤換算方法により算出された人数(「指定居宅サービス等の事業の人員、設備、及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生省令第37号)第2条第8号等の規定に基づいて計算した人数とし、小数点以下は四捨五入するものとする。)とするが、居宅を訪問してサービスを提供する職員(訪問看護員、居宅介護支援専門員等)及び管理者や生活相談員等の職員については、従事する職務の性質上、実人数(常勤・非常勤の別は問わない。)としても差し支えない。
※3 職員数の区分については、過年度に交付した際と当該年度申請時点の職員数(常勤換算)で少ない方の区分により算定する。
事業所ごとに、事業に要する経費の4分の3を乗じた額と、補助上限1,000万円とを比較して少ない方の額。1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てとする。
(1)介護事業所の業務効率化に向けた課題解決につなげ、当該取組を継続的に行うため、交付要綱第3条各号により介護テクノロジーを導入する介護事業所は山形県介護生産性向上総合支援センターから「介護現場における生産性向上の取組に関する相談」による支援を受けることを要件とする。
(2)厚生労働省が発行する以下の資料を参考に、業務改善に取り組み、業務改善計画書を作成すること。
ア「介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン」
イ「介護サービス事業所におけるICT機器・ソフトウェア導入に関する手引き」
ウ「介護ソフトを選定・導入する際のポイント集」
エ「介護ロボットのパッケージ導入モデル」
オ「介護現場で活用されるテクノロジー便覧」
(3)科学的介護情報システム(Long-term care Information system For Evidence;LIFE(ライフ)による情報収集に協力すること。なお、本事業においてタブレット端末等のみを導入する場合も同様に情報収集に協力すること。
(4)独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する「SECURITY ACTION」の「★一つ星」または「★★二つ星」のいずれかを宣言すること。事業所単位で単一の法人番号を有していない場合には、事業所の代表者を「個人事業主」として申し込むこと。加えて、個人情報保護の観点から、十分なセキュリティ対策を講じること。
なお、セキュリティ対策については、最新版の厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を参考にすること。
(5)補助を受けた事業所は厚生労働省等が実施する効果検証事業等に可能な限り協力すること。
(6)本事業による導入・活用により、業務の改善・効率化等が進められ、職員の業務負担軽減やサービスの質の向上など生産性向上が図られるとともに、収支の改善が図られた場合には、職員の賃金へも適切に還元することとし、その旨を職員等に周知すること。
相談内容については、各事業所の現状や課題を踏まえて検討いただいた計画書の確認やブラッシュアップになりますが、導入すべき機器の相談等も受け付けています。
また、相談スキームは以下のとおりです。
(1)協議様式第2号及び第2号-1を作成し、メールにてセンターへ提出。
・センターへ質問があれば、質問票(ワード:17KB)も併せて提出。
※メールアドレス:sagae.yamagata@yykojo.org
(2)相談方法に応じて、相談を受ける。
(3)相談内容を踏まえ、県へ事前協議書類を提出。
※センターへの相談が未了の場合でも、県の締切日まで協議書類一式を必ず提出してください。
本事業は以下の補助金交付要綱及び募集要項に従い所定の手続きを行ってください。
本事業により介護ロボットやICT等の導入の要望がある場合には、下記のとおり必要書類を提出してください。
令和6年9月4日水曜日17時まで
電子申請システムより、以下から提出願います。
https://apply.e-tumo.jp/pref-yamagata-u/offer/offerList_detail?tempSeq=12471
協議書の内容を確認後、内示を行います。
本事業について採択の内示があった場合は、下記のとおり必要書類を提出してください。
内示の通知の際に、事業者あて個別にお知らせします。
下記に定める経費については交付の対象としません。
実績報告書は、介護ロボットやICT等の導入に係る支払から30日を経過する日又は令和7年3月31日のいずれか早い日までを期限として提出してください。
介護ロボットやICT等の導入を行った事業者は、導入によって得られた効果について、報告年度(令和6年度)の翌年度から3年間、状況報告書等により毎年度4月末日までに事業の実施状況を報告してください。(1回目:令和8年4月末、2回目:令和9年4月末、3回目:令和10年4月末)
本事業による介護ロボットやICT等の導入の推進を図るため、補助事業者から提出された補助事業計画書(別記様式第1号-2)及び事業実績書(別記様式第8号)を公表します。
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