ホーム > 健康・福祉・子育て > 高齢者福祉 > 介護事業者向け > 介護ロボット・ICT等 > 令和5年度山形県介護ロボット導入支援事業費補助金について
更新日:2024年6月28日
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山形県では介護の現場に介護ロボットを導入して業務の効率化を図り、職員の負担軽減や働きやすい職場づくりを推進することで、介護人材の定着、新規参入、介護サービスの質の向上を促進するため、介護ロボット導入を行う県内の介護事業者に対し、補助金を交付します。
介護保険法に基づく指定又は許可を受けた山形県内の介護サービス事業所の運営者
次のアからウまでの全ての要件を満たす介護ロボット
ア.目的要件
日常生活支援における、1.移乗介護、2.移動支援、3.排泄支援、4.見守り・コミュニケーション、5.入浴支援、6.介護業務支援のいずれかの場面において使用され、介護従事者の負担軽減効果のある介護ロボットであること。
介護ロボットそれぞれの定義は次を参照→介護ロボットの定義(PDF:2,016KB)
イ.技術的要件
次のいずれかの要件を満たす介護ロボットであること。(ア)ロボット技術(※)を活用して、従来の機器ではできなかった優位性を発揮する介護ロボット※センサー等により外界や自己の状況を認識し、これによって得られた情報を解析し、その結果に応じた動作を行う技術(イ)経済産業省が行う「ロボット介護機器開発・導入促進事業」(平成25年度~平成29年度)、「ロボット介護機器開発・標準化事業」(平成30年度~令和2年度)、「ロボット介護機器開発等推進事業(開発補助)」(令和3年度~)において採択された介護ロボット(「重点分野6分野13項目の対象機器・システムの開発」に限る。)
ウ.市場的要件
販売価格が公表されており、一般に購入できる状態にあること。
見守り機器を効果的に活用するために必要な通信環境を整備するための経費として、次を対象とする。
なお、既に見守り機器を購入している場合において、見守り機器を効果的に活用するために必要な通信環境の整備を行う場合も対象とする。
1法人につき1千万円を上限として、補助対象となる事業所ごとに、次により算出された額とする(千円未満切捨て)。
1機器につき導入経費の2分の1を補助する(移乗支援、入浴支援は補助上限額100万円、その他は補助上限額30万円まで)。
1事業所につき導入経費の2分の1を補助する(補助上限額750万円まで)。
本事業は以下の補助金交付要綱及び募集要項に従い所定の手続きを行ってください。
本事業により介護ロボット導入の要望がある場合には、下記のとおり必要書類を提出してください。
令和5年8月28日月曜日17時
電子申請システムより、以下から提出願います。
https://apply.e-tumo.jp/pref-yamagata-u/offer/offerList_detail?tempSeq=9008
協議書の内容を確認後、内示を行います。
本事業について採択の内示があった場合は、下記のとおり必要書類を提出してください。
内示の通知の際に、事業者あて個別にお知らせします。
下記に定める経費については交付の対象としません。
実績報告書は、介護ロボットの導入に係る支払から30日を経過する日又は令和6年3月31日のいずれか早い日までを期限として提出してください。
介護ロボット導入を行った事業者は、導入によって得られた効果について、報告年度(令和6年度)の翌年度から3年間、状況報告書等により毎年度4月末日までに事業の実施状況を報告してください。(1回目:令和7年4月末、2回目:令和8年4月末、3回目:令和9年4月末)
本事業による介護ロボット導入の推進を図るため、補助事業者から提出された補助事業計画書(別記様式第1号)及び事業実績書(別記様式第8号)を公表します。
本事業の対象とした事例です。
本事業の補助金を交付した事例です。
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