ホーム > 健康・福祉・子育て > 高齢者福祉 > 介護事業者向け > 介護ロボット・ICT等 > 令和4年度山形県ICT導入支援事業費補助金について
更新日:2024年2月16日
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山形県では介護の現場にICTを導入して業務の効率化を図り、職員の負担軽減や働きやすい職場づくりを推進することで介護人材の定着、新規参入を促進するため、ICTの導入に要する経費について、その一部を補助します。
介護保険法に基づく指定又は許可を受けた山形県内の介護サービス事業所の運営者
補助金の交付の対象となるICT導入は、次の各号に掲げる要件等を満たすものをいう。
ア.介護事業所での業務を支援するソフトウェアであって、記録業務、情報共有業務(事業所内外の情報連携含む。)、請求業務を一気通貫で行うことが可能となっているものであること(転記等の業務が発生しないこと)。ただし、令和2年3月26日老振発0326第1号『「居宅介護支援事業所と訪問介護などのサービス提供事業所間における情報連携の標準仕様」について』において「居宅介護支援事業所と訪問介護などのサービス提供事業所間における情報連携の標準仕様」(以下、「ケアプラン標準仕様」という。)の連携対象となる介護サービス事業所の場合は、ケアプラン標準仕様に準拠した介護ソフトであること。
イ.日中のサポート体制を常設していることが確認できる製品であること(有償・無償を問わない)。また、研究開発品ではなく、企業が保証する商用の製品であること。
ウ.既に使用している介護ソフトのうち、次のいずれかに該当する改修。
(ア)転記不要とするための改修。
(イ)ケアプラン標準仕様や、令和3年10月20日付事務連絡「科学的介護情報システム(LIFE)と介護ソフト間におけるCSV 連携の標準仕様について(その3)」(以下、「LIFE標準仕様」という。)に対応するための改修。
(ウ)複数の介護ソフトを連携させることや、既に導入済みである介護ソフトに新たに業務機能を追加すること等により一気通貫とするための改修に要する費用。
エ.タブレット端末等による音声入力機能等、職員の入力負担軽減の機能が実装されている介護ソフトの活用を推奨すること。
タブレット端末等、介護ソフトを使用するための端末であって、介護に関する記録を現地で完結でき、その場で利用者の情報を確認できるタブレット等のほか、職員間の情報共有や職員の移動負担を軽減するなど効果・効率的なコミュニケーションを図るためのインカムなどICT技術を活用したものであること。
上記介護ソフト及び情報端末を利用するにあたり必要なWi-FiルーターなどWi-Fi環境を整備するために必要な機器。ただし、機器の購入及び設置のための費用を対象とし、通信費は対象外とする。
クラウドサービス、保守・サポート費、導入設定、導入研修、セキュリティ対策、ICT導入に関する他事業者からの照会等に応じた場合の経費など。(ただし、当該年度分に限る。)
バックオフィス業務(業務効率化に資する勤怠管理、シフト表作成、人事、給与、ホームページ作成などの業務)のためのソフトの導入に係る経費。(ただし、当該年度の補助による場合を含め、一気通貫の環境が実現できている場合に限る。)
次の各号に掲げる要件等について、いずれも満たすことを補助要件とする。
備品購入費、使用料及び賃借料(3年以上のリース契約を締結するものとし、この場合の補助対象経費は契約の初年度に係る費用に限る。)、需用費、役務費、委託料。
1.上記経費は当該年度中に係る経費のみを対象とする。毎月支払を行う介護ソフトの利用料やリース費用も対象とするが、対象となる期間は当該年度分(当該年度の3月末までに係る経費)に限る。
2.介護事業所の業務効率化の観点から、本事業により導入したタブレット端末等に、事業所が既に所有する既存のソフトウェア等をインストールし、記録業務・情報共有業務・請求業務に加えて補助的にバックオフィス業務で利用することや、テレビ会議システム等を用いて離れた場所にいる利用者家族等が利用者と面会を行う際に本事業で導入したタブレット端末等を利用すること等は差し支えない。
3.本事業の補助対象となるICT機器等は、研究開発品ではなく、企業が保証する商用の製品であるが、本事業で補助したタブレット端末等に、事業所において独自開発した介護ソフトについて動作の安定性やサポート体制を確認した上で、インストールして使用しても差し支えない。一方、本事業の補助を事業所が独自開発する介護ソフト等の開発に充てることは認められない。
1法人につき1千万円を上限に、事業所ごとに、対象経費の実支出額の合計に2分の1を乗じた額と、以下の表の職員数に応じた基準額とを比較して少ない方の額を補助額とする(1,000円未満切り捨て)。
職員数(常勤換算) |
基準額 |
1名以上10名以下 | 100万円 |
11名以上20名以下 | 160万円 |
21名以上30名以下 | 200万円 |
31名以上 | 260万円 |
本事業は以下の補助金交付要綱及び募集要項に従い所定の手続きを行ってください。
本事業によりICT導入の要望がある場合には、下記のとおり必要書類を提出してください。
令和4年8月29日月曜日
協議書の内容を確認後、内示を行います。
本事業について採択の内示があった場合は、下記のとおり必要書類を提出してください。
内示の通知の際に、事業者あてお知らせします。
下記に定める経費については交付の対象としません。
実績報告書は、ICT導入から30日を経過する日又は令和5年3月31日のいずれか早い日までを期限として提出してください。
ICT導入を行った事業者は、導入年度及び導入翌年度に厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課に導入製品の内容や導入効果等を報告してください。
具体的な報告内容や報告方法、報告期限等の詳細については、毎年度、別途、通知します。
ICT導入を行った事業者は、導入によって得られた効果について、報告年度(令和5年度)の翌年度から3年間、状況報告書等により毎年度4月末日までに事業の実施状況を報告してください。(1回目:令和6年4月末、2回目:令和7年4月末、3回目:令和8年4月末)
本事業によるICT導入の推進を図るため、補助事業者から提出された補助事業計画書(別記様式第1号の2)及び事業実績書(別記様式第7号)を公表します。
本事業の補助の対象とした事例です。
本事業の補助金を交付した事例です。
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